昨年(2007)12月14日、長崎県佐世保市のスポーツクラブで猟銃(散弾銃)による殺傷事件(2名が死亡、子供を含む多数が被害)が起こりました。これを受けて警察庁では銃砲規制の強化の検討として「銃砲規制のあり方に関する懇談会」を4回開き、それを取りまとめた「意見書」が公表されました。
これについて、7月17日〜31日までの間、一般からの意見募集(パブリックコメント)がありましたので、以下の意見を提出しました。
猟銃は使い方によっては恐ろしい動物虐待の道具ともなりえます。
2007年には、散弾銃による猟犬(タミー)射撃事件が発生しており、国会でも取り上げられました。
2006年6月6日 衆議院環境委員会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
警察庁生活安全局生活環境課
パブリックコメント(銃砲行政PT)担当 御中
「銃砲規制等の在り方に関する意見書」についての意見
P.21 論点11
許可要件への該当性判断に係る指針等を示すことについても検討する。
「銃刀法第5条第1項第11 号は、「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」であることを欠格事由としている。」とし、例示として「動物に危害を加えることに特殊な執着を持っている者等」が挙げられています。これを「動物への虐待」とみなし、類型の一つとして示していただきたいと思います。
その例として、2006年7月茨城県取手市で、猟犬を散弾銃で射撃し遺棄した事犯があります。この件は当会及び地元の動物愛護団体が、被疑者不詳の銃刀法違反及び動物愛護法違反の罪で、茨城県取手警察に告発し、受理されています。
<告発状>
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyakutai/ryouken-kokuhatu.html
狩猟者のために尽くした猟犬を、猟期の終了とともに不要として市街地の近くで射撃の的とするような者がいることは、地域社会に大きな不安をよび起こす行為です。
また、狩猟や有害駆除はハイキングや山野で仕事をする人々の安全を脅かす場合もあり、ハンターには誰よりも高いモラルを持つ事ことが求められます。
動物を殺す事を趣味とするハンターにあっては、故意か腕の未熟さ故か、銃弾を命中させずに動物を手負いにし、いたずらに動物に長引く苦痛を与える者もいます。
銃器による死亡事故、傷害事故が共に増加しており、狩猟行為そのものにおけるモラルの育成に関しても対策が必要と考えます。
<参考>
狩猟事故状況(平成17年4月1日〜平成18年2月20日迄)
http://www.za.ztv.ne.jp/up36uvks/h17jikojirei.html
「本号の運用に当たっては、国民が不安を感じるような事案については十分な調査を行い、具体的事情によって危険性が認定できる場合には積極的に本号を適用していく姿勢を持つことが望ましい。」
との結論に賛成します。
地球生物会議 ALIVE