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悪質動物業者に有罪判決

元ブリーダー夫婦による犬の虐待事件、有罪に

ALIVE No.65  2005.11-12

 H・I(大阪市)

 平成16年4月22日に「アニマルレフュージ関西(以下、ARK)」が告発していました、滋賀県近江八幡市の元ブリーダー夫婦による犬の虐待事件に関し、平成17年9月5日に大津簡易裁判所より処分が言い渡されました。

 被疑者夫婦に対し合計40万円の罰金という略式命令が出ました。動物の愛護及び管理に関する法律違反で20万円の罰金、狂犬病予防法違反で20万円の罰金です。被疑者が不服を申し立てなければ刑が確定します。

 略式起訴ではありますが、有罪判決が出た事は一歩前進であると考えます。ただ、私は当初より警察にも検察庁にも、この事案に関しては、飼育放棄(ネグレクト)により多くの犬が死亡したとして、動愛法第27条 第1項(愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。)での適用を強く要望してきました。

 しかし、警察は死亡した12匹の犬に関しては証拠不十分で立件出来ず、不衛生な場所で飼育され不健康な状態に陥りながらも、かろうじて生き延び、平成16年2月19日に「ARK」が保護した3頭の犬のうち、獣医師の診断書を提出していた1頭のみに対する立件しか出来ませんでした。

 平成17年2月22日に、近江八幡警察署から大津地方検察庁に書類送検されていますが、動愛法第27条 第2項(愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は30万円以下の罰金に処する。)と狂犬病予防法違反での送検でした。

 送検の結果に納得できなかったので、大津地方検察庁に対し意見書を提出すると共に、世論の声を司法に届けたいと考え多くの署名を集めましたが、残念ながら検察庁も書類送検通りの判断に留まりました。

 今回、飼育放棄により死んだ多くの犬達に対し、動愛法第27条 第1項で処分出来なかった事は本当に無念ですが、今まで殆んど判例がなくザル法と言われている狂犬病予防法違反で20万円の罰金が言い渡された事は評価できると考えています。

 多くの愛護団体が今年度の法改正で虐待の定義の拡大を求めてきましたが、実際には虐待の線引きが非常に困難な事などの理由で今回も残念ながら見送られました。今後は運用上のシステムで取り組んでいく必要があります。その為にはこのような判例を積み重ねていくことが重要であると考えます。

滋賀県近江八幡市のブリーダーの事例に関する経過報告

● 平成15年1月22日

 M氏が「滋賀県動物保護管理センター」(以下「センター」)に動物取扱業の届け出をする。

● 同9月1日

 同8月27日に近隣住民より、苦情の電話が入り「センター」の職員が立入調査をする。伝染病である「パルボ」で16匹の犬が死亡していた事が分かる。廃棄物の適正処理・犬舎の清掃及び消毒の徹底を指導する。

● 平成16年2月19日

 NPO法人アニマル・レフュージ・関西(以下「アーク」)が M氏宅を視察する。敷地内で12匹の犬の腐乱死体を確認し、大型犬3頭を保護して帰る。獣医師は、「強度な削痩状態」と診断。M氏が「近江八幡警察署」で事情聴取を受け、「犬が病気になり次々と死亡した。死体は放置したが、給餌・給水を怠った事はない。」と証言。結果、警察は「虐待の立証は難しい。」と判断。起訴・立件せず「センター」が、取扱業に係る基準遵守についての勧告書と狂犬病予防法及び滋賀県条例違反に対する指導票を基に行政指導する事となる。

● 同3月

 「アーク」がM氏を「動物の愛護及び管理に関する法律」違反で告発。

● 同11月30日

 毎日放送が、夕方のニュース番組「VOICE」で特集を組み放映する。

※全国各地で、悪質な動物業者による飼育怠慢・虐待事件が続発していますが、現行の法律ではこれに対処できません。動物愛護管理法の改正の際には、ぜひ以下のような内容を取りれていただくよう、国会議員の皆様に手紙を出しました。幸い、今年の6月に改正された法律で動物取扱業の規制が強化されましたので、行政も今後はこのような悪質事例にもっと厳しく対処することになるでしょう。


(国会議員宛への要望書)

2005年1月

犬の虐待事例に基づく「動愛法」見直しに際しての要望書

 1999年に「動物の愛護と管理に関する法律」(以下「動愛法」)が制定されましたが、残念ながら依然として悪質業者が後を絶ちません。

 2004年2月19日に、NPO法人「アニマル・レフュージ・関西」(以下「アーク」)が、住民の通報で滋賀県近江八幡市の犬のブリーダー宅を視察した所、敷地内に12頭の犬の腐乱死体が放置されていました。

 何とか生きていた大型犬3頭を保護し、特に衰弱の激しかった「バーニーズ・マウンテンドック」1頭を動物病院に連れて行き受診した所、「強度の削痩状態(体重15kg)である。」という診断が下りました。

 飼育状況と犬の健康状態の劣悪さから虐待であると判断した「アーク」は、近江八幡署に「動愛法」違反で告発しましたが、「滋賀県動物保護管理センター」は、「不適切飼育であったので指導勧告は出した。しかし、死因は伝染病であるパルボと特定したので意図的な虐待ではない。」という見解を示していますし、「近江八幡署」は、「現行法では虐待の定義が曖昧なので、虐待にあたると言い切れない。只今捜査中です。」と言うばかりで、なかなか起訴して頂けません。

 「動愛法」では、「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待」という項目が入ったものの、実際には、この事例のように感染力の非常に強い伝染病が発生したにも拘らず、予防措置も治療もせず病気で苦しむ犬を飼育放棄し死なせても、また伝染病で死んだ腐乱死体が転がっているような著しく不衛生な場所で飼育し不健康な状態に陥らせても、行政や警察は、「虐待である。」と認めてはくれないのです。

 「動愛法」を真に実行性のある法律にする為に、今年度の改正の際には、下記の要望を是非とも取り入れていただきますようお願いいたします。


(1) 動物虐待の定義の拡大

(2) 動物取扱業を許可制にする

(3) 違反業者を一定期間営業停止にする

                       以 上


A.W.P.大阪代表 H・I
「地球生物会議(ALIVE)」会員
社団法人「日本動物福祉協会」会員


 
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