地元の愛護団体の菅原さんが、これらの犬や猫26頭を保護し、獣医院で治療を施しました。診断書には「重度の栄養不良、またそれによる四足の変形が認められる」とされています。
その後保健所が現場に入り消毒剤を一斉散布していきました。
行政に問い合わせたところ、Yは犬の登録や狂犬病予防接種もせず無届けで繁殖業を行っていました。今回の事件で犬の世話をする人がいなくなったため、Yに対し愛護団体が所有権の放棄を薦めていますが、当人はこれを拒否し、今後も繁殖業を続けると言い放っています。このような業者の営業は絶対に許されるべきではありません。
今回の法改正により、愛護法違反で有罪となった者については動物取扱業の登録を拒否もしくは登録の取り消しが可能となります。このような悪質な業者に営業を続けさせないためにも、この事件が立件され有罪判決が出されることを望み、有志で、Yを動物愛護法及び狂犬病予防法違反により告発しました。
【告発の趣旨】
告発人らは、被告発人Yを、以下の法律違反の罪により厳重に処罰されるように求めます。
一、動物愛護法 第27条1項、2項違反
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた。また、みだりに給餌給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った。
二、動物愛護法第29条違反
動物取扱業の届出をせず、または虚偽の届出をした。
三、狂犬病予防法 第27条違反
1.犬の登録を行わず、犬の観察を付けず、または届出をしなかった。
2.犬に予防注射を受けさせず、また注射済票を付けなかった。
【告発の理由】
Yは、これまで3年余り無届けで営業しており、当初から行政は指導していたとのことですが、これに従わず現在に至りました。もっと早い段階で行政が勧告なり命令を出していれば、周辺住民への騒音、悪臭被害も少なくてすみ、飼育怠慢による死から犬達を救えたに違いありません。法律が甘いのも問題ですが、行政の側も職務怠慢だったのではないでしょうか。
狂犬病予防法違反については、Yは、犬の登録を20頭のうち3頭しか行っておらず、残りの登録および予防接種については「金がない」という理由で拒否していました。しかし実際には犬の販売、また廃棄物収集から利益を得ていたと見られ、支払い不能の理由にはなりません。
ゴミ問題についてですが、500立方メートルもの粗大ゴミを一人で集めることができたのは、その一方に「捨てる人間」がいたからに他なりません。多くの人々があのひどい状況を知りながら、正規の手数料を惜しんでY宅へごみを持ち込んでいたのです。その行為はYと同罪ではないでしょうか。あの巨大なゴミの山は、周辺住民のエゴが作り上げたものなのです。