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悪質業者の起訴事例


劣悪飼育の繁殖業者、ついに起訴

ALIVE NEWS 2009.09

■事件の概要

 2006年12月に、ARK(アニマルレフュージ関西)などの動物保護団体が、佐賀県の犬の繁殖・販売業者の施設のあまりに悲惨な状況を発見し、代理人弁護士を通して佐賀県知事に対して即時の調査を行い、行政命令を出すこと、および犬達の緊急保護を申し立てました。また佐賀地方検察庁武雄支部に動物虐待罪として告発を行いました。また、佐賀県も、この業者が行政の改善命令に従わないとして告発しました。

劣悪な飼育状態
死んでいた柴犬

 申立書によると、経営者は、繁殖場に約100頭、ショップに約50頭の犬を所有していました。繁殖場では屋根も犬舎もないところに秋田犬がつながれていましたが餌も水もありませんでした。屋根つきのエリアには糞尿と雨水に浸った板の上に数頭の犬がつながれ、ケージの中の犬達は排泄物と抜け毛の上に放置され、汚れきった餌入れは空っぽで、水のない容器には青藻がこびりついているなど、適切な給餌給水が行われていた様子はありませんでした。

 犬種は主に、秋田犬と柴犬で、他にはビーグル、セッター、パピヨン、コーギー、それに皮膚病で見分けがつかないもののプードルらしい犬、シェルティなどが1~2頭づつ、全部で80~90頭が、ほとんど飼い殺し状態で収容されていました。
 また、繁殖場では、7頭分の犬の頭蓋骨と骨が散乱し、腐乱死体がころがってしてすさまじい異臭を放っていました。

 市内のペットショップの方でも、飼育怠慢が甚だしく、ケージの中で汚物、排泄物のただ中に犬達が横たわっており、店の横には10頭ほどのチワワが犬舎もなく寒さに震えており、店内にはまともに世話をされていない多数の犬たちがいました。

 これは明らかに、動物愛護法に基く動物虐待罪であること、また、これらの犬が登録、注射を受けていなかったことから狂犬病予防法違反であることは明らかだと思われました。

■処分結果

 告発がなされてから、十分な捜査が行われていると思われましたが、1年後の2007年11月、佐賀地検武雄支部は、動物愛護法違反についても狂犬病予防法違反についても、ともに起訴猶予処分(不起訴)との判定を出しました。
  これは不当な処分であるとして、検察審査会で再審査が行われることになり、2008年10月、検察審査会は「法律違反は明らかで、反省の情も酌み取り難い」と指摘し、 「起訴相当」との意見を出したのです。
 この検察審査会の結論に基いて、佐賀地検は、今年の8月にようやく繁殖業者を起訴しました。告発状が出されてから3年近くもかかったことになります。

■動物虐待は明白


犬繁殖業者:劣悪環境で飼育、佐賀簡裁に在宅起訴

毎日新聞 2009年8月27日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090827k0000m040139000c.html

 佐賀地検は26日、佐賀県鹿島市で犬を劣悪な環境で飼育したとして、佐賀市の犬の繁殖業者を動物愛護法違反などで佐賀簡裁に在宅起訴したと発表した。

 動物愛護団体などが告発していたが、佐賀地検武雄支部は07年11月、業者を起訴猶予処分とした。武雄検察審査会が08年10月に「法律違反は明白」などとして不起訴不当を議決していた。

 起訴状によると、繁殖業者は06年11月中旬ごろから07年1月にかけ、鹿島市内の施設で不衛生な環境のうえ適切にエサを与えず、犬1頭を衰弱させる虐待を行ったなどとされる。【関谷俊介】

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再捜査で犬の繁殖業者起訴 動物愛護法で不起訴不当
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090826/crm0908262158038-n1.htm
産経ニュース 2009年8月26日

 佐賀区検は26日までに、佐賀県鹿島市の繁殖施設で犬を虐待したなどとして、動物愛護法違反の罪などで佐賀市の光武欽次被告(54)を在宅起訴した。光武被告は同法違反容疑などで書類送検されたが起訴猶予処分となり、審査申し立てを受けた武雄検察審査会が不起訴不当の議決をし、検察が再捜査していた。
 起訴状によると、施設の実質経営者だった光武被告は2006年11月中旬ごろから07年1月19日までの間、シバイヌ1頭を不衛生な環境下で適切に餌や水を与えずに飼育し、衰弱させるなどしたとしている。
 この問題は07年、多くの犬を劣悪な環境で飼育して死なせたとして、大阪府の動物愛護団体や佐賀県などが佐賀県警に告発して発覚。不起訴不当と判断した昨年10月の議決は「法律違反は明らかで、反省の情も酌み取り難い」と指摘していた。

 


狂犬病予防法による犬の登録、注射義務違反で摘発


 
動物愛護法による虐待罪がなかなか適用されない理由の一つに、「虐待の定義」があいまいだということがあります。具体的に、どのような行為が虐待に相当するのか、警察・検察という捜査機関がよく理解できていないこともあります。そのため、動物愛護法に代わって、登録、注射の有無で直罰が決まる狂犬病予防法が適用されることがあります。 以下の事件はそのようなケースと考えられます。


狂犬病予防法違反の容疑 書類送検

2009/04/08(山形新聞)

 飼い犬に狂犬病の予防接種を受けさせなかったなどとして、県警は7日、鶴岡市内に住む30歳代の男性を、狂犬病予防法違反の容疑で、地検鶴岡支部に書類送検した、と発表した。

 捜査関係者によると、男性が飼っていた秋田犬とグレートピレニーズの2頭について、鶴岡市に対し飼い犬の登録をせずに飼い、2008年4月から6月までの間に定められた狂犬病の予防接種を受けなかった疑い。

 飼っていた犬が近所を徘徊(はいかい)するなどして発覚したという。男性の背景から「別件」的な要素もありそうだが、昨今狂犬病予防法違反での逮捕を含め、事例が増えている。

 


 
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