犬繁殖業者:劣悪環境で飼育、佐賀簡裁に在宅起訴
毎日新聞 2009年8月27日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090827k0000m040139000c.html
佐賀地検は26日、佐賀県鹿島市で犬を劣悪な環境で飼育したとして、佐賀市の犬の繁殖業者を動物愛護法違反などで佐賀簡裁に在宅起訴したと発表した。
動物愛護団体などが告発していたが、佐賀地検武雄支部は07年11月、業者を起訴猶予処分とした。武雄検察審査会が08年10月に「法律違反は明白」などとして不起訴不当を議決していた。
起訴状によると、繁殖業者は06年11月中旬ごろから07年1月にかけ、鹿島市内の施設で不衛生な環境のうえ適切にエサを与えず、犬1頭を衰弱させる虐待を行ったなどとされる。【関谷俊介】
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再捜査で犬の繁殖業者起訴 動物愛護法で不起訴不当
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090826/crm0908262158038-n1.htm
産経ニュース 2009年8月26日
佐賀区検は26日までに、佐賀県鹿島市の繁殖施設で犬を虐待したなどとして、動物愛護法違反の罪などで佐賀市の光武欽次被告(54)を在宅起訴した。光武被告は同法違反容疑などで書類送検されたが起訴猶予処分となり、審査申し立てを受けた武雄検察審査会が不起訴不当の議決をし、検察が再捜査していた。
起訴状によると、施設の実質経営者だった光武被告は2006年11月中旬ごろから07年1月19日までの間、シバイヌ1頭を不衛生な環境下で適切に餌や水を与えずに飼育し、衰弱させるなどしたとしている。
この問題は07年、多くの犬を劣悪な環境で飼育して死なせたとして、大阪府の動物愛護団体や佐賀県などが佐賀県警に告発して発覚。不起訴不当と判断した昨年10月の議決は「法律違反は明らかで、反省の情も酌み取り難い」と指摘していた。
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