平成17(2005)年9月1日
動物取扱業に関する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準についての要望
動物取扱業の施設では、過密飼育に起因する不衛生、悪臭、騒音、動物の健康状態の悪化などがまんえんしています。最低でも、以下の項目が基準として明記されるように要望いたします。
1,施設の構造
(原則)
動物の取り扱いに関する基本的知識、施設の立地及び整備状況、飼養者の飼養能力、周辺環境への配慮及び地域住民への迷惑、等の条件を考慮して施設を設けること。
・飼育施設には、季節を問わず水道および排水の設備があること。
(※犬の繁殖場には近隣からの苦情が多いため、過疎地や山奥などに設置されることが多くなっている。そのような場所にはしばしば電気も水道もないことがある。また、冬季には水が凍結して給水が困難となる場合もある)
・日射し、風雨雪、過度の湿気、乾燥等悪天候を避け得る施設の構造とすること。
・ 動物由来の騒音、悪臭、排泄物、汚水処理等によって周辺環境を汚染したり近隣への迷惑をかけないようにすること。
2,施設の規模
・それぞれの個体の習性、行動的特性を発現できるように十分なスペースを設けること。
・飼育舎には、それぞれの種の習性に応じて、敷き料、止まり木、穴、巣箱、プール、基層、植生その他を設け、その身体的、心理的、社会的欲求に応えられるものとすること。
・施設の規模及び飼育能力の限界を超えて多頭過密飼育を行わないこと。
3,管理
・動物の健康と福祉のために、飼育環境を快適なものとするように努めること。
・人との過度の接触等や他の個体による攻撃から防御できるような設備があること。
・群れを作り、または社会性のある種については、単独飼育を避け、相性のよい個体同士で複数飼育することが可能な設備であること。
・多頭・過密飼育により、支配的個体が餌やスペースを独占したり、動物間のストレスで闘争、傷害等を防ぎ得る設備であること。
・動物を繁殖させる場合は、本来の生理、習性に適した出産ないし営巣の場所を設けること。
・疾病やけがなどに速やかに対処できるようにすること。