平成17年(2005年)9月1日
犬やねこ等の小動物、野生由来動物の施設及び管理についての要望
1)犬、ねこ
・その個体の由来に関して、観覧者からの求めがあった場合は、自家繁殖、繁殖業者からの購入、オークション(市場)で購入、個人に委託して繁殖させた等独自の繁殖システム、その他の情報について答えることができるようにしておくこと。
・ワクチンの接種状況について、顧客の求めに応じて、ワクチンの内容、接種の時機、およびワクチン証明書の提示ができるようにしておくこと。
・感染症防止のため、不特定多数の人が、展示の犬猫に自由に触れることができないようにすること。
・金網やすのこ状の床は、足や身体の安定性を損ない動物に不快感やストレスを与えるので、敷物をしくなどして安定性を保つようにすること。
2)小型齧歯類・うさぎ
・身体に比して狭すぎるケージ、あるいは多頭・過密飼育を避けること。
・個体間の闘争を避けるため、異種あるいは相性の悪い個体を同じケージに入れないようにすること。
・ウサギ類など縄張りをもち互いに激しく闘争する習癖がある種については十分なスペースを確保すること。
・地面に穴を掘る齧歯類については、脱走の防止の措置を講じておくこと。
・寝床や産室を作るために十分なおがくず、わら等の敷き料を入れておくこと。
・種によっては歯ののび防止のため囓り木を用意すること。
・妊娠個体を販売しないこと。
3)サル類
・サル類は、かみつきなどの危険性、感染症、種の保存、外来種問題等に関わることが多い種であるため、関係法令を理解し遵守すること。
・サル類については、種、性別、年齢、由来等を記した個体識別記録をとること。
・サル類は群れ社会を形成する動物であるので、互いに毛づくろい等ができるように相性のよい個体を複数で飼育すること。
・その種の習性に応じて、登り、ぶらさがり、とびはね等の動作が自然にできるスペースと設備を備えること。
・展示のサル・霊長類が不特定多数の人に直接触れることのないようにすること。
・万一かみつき事故等が発生した場合は、速やかにBウイルス等の抗体検査を行うこと。
・中型以上のサルは、都道府県に特定動物の飼養許可を得ていること。
・野生捕獲のニホンザルの展示は鳥獣保護法に基づく都道府県への飼養登録を行っていること。
・CITESI類のサル・霊長類については商業目的の展示販売は認められないこと。
・CITESI類のサル・霊長類の繁殖個体を展示する場合は、登録票の添付が必要であること。
4)鳥類
・それぞれの種の特性に応じて、十分に羽ばたくことのできるスペース、止まり木、巣箱、水浴び場等を設置すること。
・複数の個体を同一ケージ内で飼養・展示する場合、過密飼育を避けること。
・うずくまり、不自然な脱毛、下痢、毛艶等、常に観察し健康状態を確認すること。
・新規の導入鳥については、店内で隔離飼育・自主検疫などの措置をとること。
・鳥獣保護法、種の保存法等の関連法を理解し遵守すること。
・メジロ、オオルリ、ウグイス等の国内野生種の展示販売は原則認められないものであること。
・オオタカ、フクロウ等の猛禽類については、国内種との交雑をおこさないようにすること。
・CITESI類の鳥類については商業目的の展示は認められないこと。
・CITESI類の鳥類の繁殖個体を展示販売する場合は、登録票の添付が必要であること。
5)野生由来動物
・トカゲ、カメなどの爬虫類に関しては、十分な日光浴の場を設けること。
・それぞれの種の本来の生理・習性に適した飼料を選択すること。
・種の保存法、外来種対策法を理解し遵守すること。
・CITESI類の爬虫類については商業目的の展示は認められないこと。
・CITESI類の爬虫類の繁殖個体を展示販売する場合は、登録票の添付が必要であること。
・珍奇さを見世物とするために、意図的に異種、亜種間の交雑を行うべきではないこと。
6)特定動物(危険動物)
・危険動物が、不特定多数の人に直接触れることのないように障壁等で隔離してあること。
・施設を牢固にして人への危害防止をはかるとともに、それ故にその施設が動物にとって心身の苦痛を与えることのないように環境エンリッチメントの工夫をすること。
・万一事故が発生した場合は、速やかに捕獲、通報等の体制をとること。
・法律の対象種ではないが、サソリ、毒グモ等の有毒動物の展示については、人に触れさせたり脱走させたりすることのないようにすること。