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犬猫の殺処分の減少へ向けて

「動物の殺処分方法に関する指針」についての意見

ALIVE  2007.9.3

「動物の殺処分方法に関する指針」の意見募集について、ALIVEでは以下の意見を送りました。


平成19年9月3日
環境省自然環境局動物愛護管理室 御中

「動物の殺処分方法に関する指針」に関する意見

地球生物会議 ALIVE

<初めに>

 1973年に制定された旧動物の保護及び管理に関する法律では、第10条で「動物を殺さなければならない場合には、できる限り苦痛を与えない方法でしなければならないこと、およびその方法は関して必要な事項を定める」と記されていましたが、実際に本指針が制定されたのはそれから実に22年もたった1995年(平成7年)でした。しかも、本指針は1ページに収まる簡略なもので、実際の方法については、第3条の以下の記載しかありません。「殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」

 現在、日本で人間の都合で殺処分されている動物は、畜産動物においては約9億匹、実験動物においては1〜2千万匹、犬や猫などの家庭動物では数十万匹(行政施設及び動物取扱業施設)におよびます。これだけおびただしい動物を死に至らしめている現実において、現行の本指針が殺処分の現場でどれだけ機能しているか、はなはだ疑わしいものがあります。

 また、犬や猫を殺処分する行政の処分施設において、動物に多大な苦痛を与えていることが指摘されています。本来ならば、社会の手本となるべき行政施設で、ずさんな殺処分が行われていることが、この問題に関する獣医師の感覚を麻痺させていると考えられます。

 この機会に、単なる字句変更にとどまらず、環境省では畜産動物、実験動物、家庭動物のそれぞれの殺処分の現場を実態調査し、具体的に効力のある指針の制定に向けて再検討する必要があると考えます。


<該当箇所>
第1 一般原則

 管理者及び実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう「努める」とともに、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう「努める」こと。

<意見>
実効性を高めるために、「努める」を「にする」と改める。

<理由>
指針自体に強制力がない上に、さらに「努める」程度では、効力がない。


<該当箇所>
第3 殺処分動物の殺処分方法
 殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法による「ほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」

<意見>
 「ほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」を、「ほか、現時点での科学的知見において最も苦痛がないとされる適切な方法によること」と改める。
また、「動物が意識を喪失するまでに感じる苦痛や不安は最少限度でなくてはならない」を追加する。

<理由>
 苦痛をなくすることは科学的な知見に基づくものでなければならないことから、「社会的に容認されている通常の方法」といったあいまいな表現は削除するべきである。
また、処分に至る前の動物の苦痛や不安は可能な限りなくするべきである。


<該当箇所>
第4 補 則

1 殺処分動物の保管に当たっては(中略)適切に措置するよう努めること。
2 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めること。

<意見>
1.「努めること」を「すること」に改める。
2.「配慮するように努めること」を、「配慮すること」に改める

<理由>
 指針には強制力はない上に、努める程度では、実効力が期待できない。
 さらに「配慮に努める」などという表現では、ほとんど何もしなくてもよいという意味に等しい。
 対象動物以外の動物とは、中枢神経を持ちストレスや苦痛を感じる動物(両生類、魚類および人が占有しない野生動物)と定義し、配慮の対象に含めるべきである。

以上

※ちなみに、1996年に日本獣医師会が「動物の処分方法に関する指針の解説」書を発行しており、この中で、一般原則、愛玩動物(一般)、愛玩動物(行政)、展示動物、実験動物、産業動物の殺処分方法について個別に説明が行われています。
 同書の中では、行政の施設における炭酸ガスによる処分方法について、以下のように述べています。
 「安楽死のための炭酸ガス注入は、炭酸ガス濃度と作用時間等に配慮する必要がある。安楽死処分の「苦痛を与えない」という点からは徐々に炭酸ガスを注入し麻酔状態に陥らせてから安楽死へと導入するのが最善であるが、大量処分の現状と処分機の機能との兼ね合いも考慮しなければならない。」

 行政の施設のガス処分機には、ガス濃度の調節が不可能な古いタイプのものが多く、かつ老朽化しており、処分される動物に大きな苦痛を与えています。
 一方、近年、犬猫の殺処分数の減少により、このような大量処分機は必要としなくなってきてもいます。
この機会に、ガスによる大量処分方式をやめて、麻酔薬を使用した注射による方法に転換する必要があると考えられます。

<参考>
米国獣医学会:安楽死に関する研究会報告2000(|)
http://nichiju.lin.go.jp/mag/05805/
さよなら、実験室別館
http://bolg.nezumi.to/?cid=31471


※意見募集詳細は下記をご覧ください。

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」の改定案に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8665

※意見募集期間:8月8日〜9月7日




 
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