地球生物会議ALIVE アライブ サイトマップアライブへのお問い合わせALIVE English site
アライブ
ALIVEトップページへ最新情報・イベント案内ALIVE BLOGALIVE資料集ALIVEビデオALIVE資料請求ALIVEリンクALIVE動画のサイトへALIVE子供向けページ
 HOME > 動物保護法 > 動物を守る法律をつくろう
検索 AND OR
 
地球生物会議ALIVE紹介
野生生物
動物園
家庭動物・コンパニオンアニマル
畜産動物・工場畜産
動物実験・実験動物
生命倫理・バイオエシックス
ライフスタイル
ライフスタイル
動物を守る法律
海外ニュース
海外ニュース
ALIVE資料集・ビデオ
本の紹介
リンク
 
 
アライブ子供向けページ
アライブMOVIE 動画のページ

関連リンク

 

 

動物を守る法律をつくろう

知っておくと役に立つこと

(ALIVE会報17号より)


動物虐待と動物保護法について

 各地で起こっている悲惨な動物虐待。これに対して法律はないのでしょうか。不十分ながらも、「動物の保護及び管理に関する法律」(1973年制定)があります。(これに基づいて犬猫、実験動物、産業動物、展示動物の飼養と保管に関する基準が定められています)。
 この法律によると、動物を虐待し、又は遺棄した者には罰金が課せられます。そして、虐待に対して、自治体は何らかの処置をとれることになっています。第5条によると、「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる」とあります。


何が動物虐待なのか
 残念ながら、この法律には動物虐待の定義がないため、何を虐待とするのか判断の基準がありません。そのために警察も十分に対処できない状態です。これに対して、各国の動物保護法では、次のような行為を虐待と定義し、それに応じた罰則を定めています。
  • 動物に苦痛を与えること。すなわち残酷に叩く、蹴る、踏みつける、などの暴行や、毒物の投与など。
  • 動物に対する酷使、拷問、傷害、残酷な方法による殺害。
  • 十分な食事・水を与えない等の、適切な飼育、管理を怠ること。
  • 動物を闘わせること。
  • 動物を遺棄すること。
  • 動物に苦痛を与える輸送。
  • 動物の習性や生態に反した飼育。
 また、各国の法律では、虐待行為を監視できるように査察制度を取り入れています。また、動物取扱い業(繁殖・売買など)に対する、免許(ライセンス)制や、許認可制があります。この制度によって、査察員が立ち入り調査を行い、虐待の防止や劣悪な施設の改善を勧告し、また改善が見られない場合は営業免許の取り消しも行うことができます。

定義付けを:
定義によって物事を進める上での前提や拠り所を作り、法的な措置を執ることができます。最低、以下のような定義が必要だと考えられます。

■虐待の定義:
 
どのような行為が虐待に相当するかの基準を明示すること。

■保護動物の定義
 痛みや苦しみを感ずるすべての動物=脊椎動物を対象とすること。

■罰則の強化:
 
上記の虐待の行為に応じた罰則を定める。現行の罰金は最高3万円の軽犯罪法なみ。(あまりに軽微なので警察も真剣に対処しない。)

■飼育禁止の措置
 罰則の一部として、動物を遺棄・虐待した人に対する飼育禁止の措置を定める。


制度の整備を:
 
法律が実効力を持つためには、以下のような調査・監視制度が必要です。

■査察制度の導入:
 自治体に第三者機関による動物保護員制度を設立する。

■動物取扱業の許認可制:
 野放しの動物産業の実態把握と規制が必要。

■動物関連の法律の統合:
 狂犬病予防法を再検討し、行政の業務を統合する。 訴えることのできない動物たちに代わって、皆で声を上げていきましょう。一人一人の行動が大きな力となります。法律や条例改正のために署名を集めて、政府や議会に送ったり、議員に働きかけましょう。


地球生物会議(ALIVE)資料集  動物保護法【国内編】


 
HOME  ALIVEの紹介  野生動物  ズー・チェック  家庭動物  畜産動物 動物実験 生命倫理 ライフスタイル 動物保護法

海外ニュース   資料集   ビデオ   会報「ALIVE」  取り扱い図書  参考図書紹介  リンク  お問い合わせ  資料請求