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動物を守る法律をつくろう
(ALIVE会報17号より)
動物虐待と動物保護法について
定義付けを: 定義によって物事を進める上での前提や拠り所を作り、法的な措置を執ることができます。最低、以下のような定義が必要だと考えられます。
■罰則の強化: 上記の虐待の行為に応じた罰則を定める。現行の罰金は最高3万円の軽犯罪法なみ。(あまりに軽微なので警察も真剣に対処しない。)
■飼育禁止の措置: 罰則の一部として、動物を遺棄・虐待した人に対する飼育禁止の措置を定める。 制度の整備を: 法律が実効力を持つためには、以下のような調査・監視制度が必要です。 ■査察制度の導入: 自治体に第三者機関による動物保護員制度を設立する。 ■動物取扱業の許認可制: 野放しの動物産業の実態把握と規制が必要。 ■動物関連の法律の統合: 狂犬病予防法を再検討し、行政の業務を統合する。 訴えることのできない動物たちに代わって、皆で声を上げていきましょう。一人一人の行動が大きな力となります。法律や条例改正のために署名を集めて、政府や議会に送ったり、議員に働きかけましょう。
地球生物会議(ALIVE)資料集 動物保護法【国内編】
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