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請願項目:
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
人が飼育する動物は、犬や猫などの家庭動物、展示動物、実験動物、畜産動物等、さまざまな分野に関わっています。これを虐待から守り、適正に飼養し保護することは人間としての責務であり、そのために、「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。この法律は、日本でただ一つの飼育動物の保護に関わる法律ですが、諸外国の動物保護法と比べて具体性を著しく欠き、実効力に乏しいため、市民の声によって1999年12月に改正されました。しかし、動物取扱業の許可制、動物実験の規制など、改正時に求められていた多くの重要項目が取り入れられず、問題となったために、施行後5年をめどに、再度見直しをすることが附則で定められました。
よって、私たちは、この法が2005年までに、前回の改正で欠落した以下の事項を取り入れ、再改正されるよう求めます。
1.動物虐待の定義を明確にすること
2.虐待罪が適用される動物の範囲を広げること(すべての脊椎動物とすること)
3.動物実験の規制を行うこと
(施設、実験者、動物の数・種類、主な実験内容の実態把握および規制ができるようにすること)
4.動物取扱業の範囲を広げること(実験動物販売施設、畜産施設、乗馬施設などを含めること)
5.動物取扱業者を許可制とし、営業資格を審査し違反者を営業停止できるようにすること。
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