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「動物愛護法」の再改正を求める署名に
ご協力ありがとうございました


 
1999年12月に改正された「動物愛護法」は、多くの点で不十分な状態でした。
 特に、動物虐待の定義が無いこと、動物取扱い業者の規制が弱いこと、動物実験や畜産に関わる施設が届出制から除外されていることなどが、大きな課題となってきました。
 2005年に見直しがなされることになっており、ALIVEでは再改正のための声を集めるべく、下記請願内容の署名を集めてまいりました。ご協力いただきました多くの方々へ御礼申し上げます。

請願項目:

衆議院議長 殿

参議院議長 殿

 人が飼育する動物は、犬や猫などの家庭動物、展示動物、実験動物、畜産動物等、さまざまな分野に関わっています。これを虐待から守り、適正に飼養し保護することは人間としての責務であり、そのために、「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。この法律は、日本でただ一つの飼育動物の保護に関わる法律ですが、諸外国の動物保護法と比べて具体性を著しく欠き、実効力に乏しいため、市民の声によって1999年12月に改正されました。しかし、動物取扱業の許可制、動物実験の規制など、改正時に求められていた多くの重要項目が取り入れられず、問題となったために、施行後5年をめどに、再度見直しをすることが附則で定められました。

 よって、私たちは、この法が2005年までに、前回の改正で欠落した以下の事項を取り入れ、再改正されるよう求めます。

1.動物虐待の定義を明確にすること

2.虐待罪が適用される動物の範囲を広げること(すべての脊椎動物とすること)

3.動物実験の規制を行うこと

  (施設、実験者、動物の数・種類、主な実験内容の実態把握および規制ができるようにすること)

4.動物取扱業の範囲を広げること(実験動物販売施設、畜産施設、乗馬施設などを含めること)

5.動物取扱業者を許可制とし、営業資格を審査し違反者を営業停止できるようにすること。

 


 
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