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HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 >茨城県動物愛護条例骨子案に対する意見(2013.08.08)

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動物愛護条例改正パブリックコメント

『茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の骨子案』に対する意見


『茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の骨子案』について、ALIVEでは以下の意見を送りました。


※意見募集期間 : 平成25年7月10日(水)~平成25年8月8日(木)




茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の骨子案に対する意見

 

平成25年8月8日
茨城県保健福祉部
生活衛生課環境・動物愛護担当 御中


<茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の骨子案への意見>

【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(1)について

【意見内容】
・「県の責務」だけではなく、「県民の責務」についても新たに規定すべきです。
・市町村の役割についても新たに規定すべきです。

【理由】
・   当会の調査によると茨城県は、犬の殺処分数全国ワースト1位であるとともに、犬の収容数においても全国ワースト1位であり、行政機関に収容される頭数が多いことが大きい問題であると思われます。これは県民の動物に対する意識や知識の低さを少なからず示していると考えられ、県民においては動物の飼養の有無関係なく、動物が命あるものであること、そのために適正な飼養保管が必要なことを認識し、市や県が行う施策に協力を行うよう規定すべきです。動物問題は、動物に関わる人のみではなく、社会全体で対応を行っていくことを明らかにすることで、全ての県民の意識やマナーの向上を行うよう求めます。
・  市町村においては、より有効にマナー向上や意識改革を行っていくため、県が行う普及啓発を市町村の実態に合わせて運用していくよう、その役割を明確にするべきです。また、県民へ県の動物愛護の施策を普及啓発していく立場の各市町村において、職員の知識不足から動物の不適切な取扱がなされており、行政に協力しているボランティアにも負担をかけているという現状があることから、市町村の役割を明確にすることに加えて、市町村職員への普及啓発を行っていくことを条例で規定することを求めます。


【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(2)について

【意見内容】
・動物を取り扱う者の責務を新設するにあたっては、行政指導を行いやすくする体制を構築できるような内容となることを求めます。

【理由】
骨子案では動物を取り扱う者の責務を規定することによって効果的な施策実施を期待しているようですが、骨子案の記述は曖昧であり、場合によっては特定の動物取り扱い業者(特に第一種取扱業者)と県が癒着状態になってしまうのではないかという懸念があります。条文を新設するならば、悪質な動物取り扱い業者も含めた全ての動物取り扱い業者に対して県の施策に協力を求め、それによって動物の不適正な飼養への指導を行いやすくする体制を構築できる内容とすることを望みます。

 

【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(3)について

【意見内容】
・ペットして飼養されている動物以外の動物についての災害対策も言及してください。

【理由】
東日本大震災では、多くの産業動物や学校飼養動物が混乱の中に取り残され、餓死といった悲壮な最期を遂げました。東日本大震災の経験を踏まえて災害対策を講じるならば、産業動物や学校飼養動物等のペットとして飼養されている動物以外についての災害対策も言及を行うことを求めます。

 


【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(4)について

【意見内容】
・飼い猫の所有者遵守事項に所有者明示を加えてください。

【理由】
室内飼養を徹底していても、大きな音に驚いたときや、ドアを開けたとき等何かの拍子に猫が外へ逃げ出してしまう可能性も否定できません。所有者明示が行われていない猫が外へ逃げ出した場合、野良猫と区別がつきづらく、所有者への返還措置が取られないままに処分されてしまうおそれがあります。飼い猫は飼い主の財産であり、飼い主への返還を行うためにも、遵守事項に所有者明示を加えるべきです。
 


【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(5)も含めた特定動物に関する規定ついて

【意見内容及び理由】
昨年、茨城県牛久市でアミメニシキヘビに襲われた男性が死亡するという事件が起きました。警察の調べによるとヘビのオリは開錠状態であり、屋外に逃げ出す可能性も十分にありました。動物と人の安全を確保していくためにも、条例で以下のことを定めるべきです。

特定飼養施設への立入等、監視体制の強化を求めます。
動物愛護管理法33条において、特定飼養施設の立入検査を定期的に行うことが定められていますが、多くの自治体において特定動物の飼養許可申請書や許可の更新時にしか立入調査を行っていません。特定動物による事故を起こさないためには、特定動物の飼養施設へ1年に複数回の立入検査を行う等の監視体制を築くことが必要であり、今回の条例の改正においてこうした監視体制の強化を行うことを求めます。

特定動物の飼養保管許可に厳しい審査制度を設けるべきです。
当会が以前から指摘しておりますが、特定動物はその危険性等から「もともと飼養すべきではない」動物です。しかし、現行法や各自治体の条例で「許可」さえあれば誰でも飼養できるという現状があり、たとえ飼養管理能力のない無責任な個人や業者でも簡単に特定動物を飼養することが可能となっています。こうした体制が特定動物による事故の一因であると考えられるので、上述のように特定動物を飼養保管している者に対しての監視体制を厳しくすることと同時に、これから許可をとろうとする者について、簡単に許可を出さないような厳しい審査制度を条文に盛り込むことを望みます。

特定動物の逸走対策として、県と市町村との間で連携を行うべきです。
人への危害を加える危険性が高いとされる特定動物が逸走した場合、重大な事故につながることがあります。本骨子案では特定動物の逸走した時の対応として、県への通報義務が新たに規定される予定ですが、特定動物の逸走時に迅速に対応を行い、人の生命、身体及び財産への被害を最小限に食い止めるためには、特定動物飼養施設の所在する市町村と連携体制が必要です。これらのことから、県と市町村の間での特定動物飼養施設の場所や種類、頭数等についての情報共有の義務を条例で定めるべきです。
 


【該当箇所】
「2 条例改正の骨子案の内容」の(6)について

【意見内容】
・拘留した犬だけではなく猫も生存機会の拡大を規定してください。

【理由】
当会の調査によると、犬は行政収容数・殺処分数共に減少傾向にありますが、猫についての下げ幅は鈍化している状況です。茨城県が犬の殺処分頭数最多であり、「殺処分頭数ワースト1脱却宣言」を行っていることを鑑みると、犬の生存機会拡大はぜひとも追加すべきです。しかし、動物には命があり様々な感覚や感情を有すること、殺処分がなくなることを目指すという目標を改正動物愛護管理法で掲げたこと、茨城県の猫の殺処分数が2,700頭という現状もあること等から、生存機会の拡大は犬にだけではなく猫についても行われるべきです。
 


【該当箇所】
その他

【意見内容①】
・飼い主等のいない猫についての対策を条例に盛り込んでください。
【理由①】
改正法に掲げた殺処分をなくしていくという目標を達成するためには、収容数・殺処分数共に下げ幅が鈍化している猫を重点的に対策していく必要があります。猫の殺処分の大多数を占めるのは所有者不明の猫が産んだ子猫であることから、地域猫活動(TNR活動含む)の推進を条例で定め、県が主導し、飼い主等不明の猫の数を増やさないような取組を行っていくことを求めます。
 

【意見内容②】
・動物実験施設を届出制とし、実態把握を行うことを求めます。
【理由②】
茨城県では、動物実験施設で飼養されている特定動物についてのみ把握を行っています。しかし、危機管理の観点や公衆衛生の観点から、全ての動物実験施設について、実態把握は県で行うべきです。
動物実験施設では、病原菌や遺伝子組み換え実験といった研究も行われています。また、当然のこととして、実験に供される実験動物の糞尿や死体の処理が必要です。このことは、感染症対策や公衆衛生などの面で、地域住民に不安感を与えるものです。さらに、自然災害等による事故があった際に地域住民の安全を保持することは、動物実験施設および県の責務ともいえます。こういった観点から、動物実験施設の所在地を把握することは必要不可欠なことです。また、実験動物の適正な飼養および保管ならびに3Rの遵守の監視、動物実験の透明性の担保という観点からも、重要なことといえます。
実際に、兵庫県では動物実験施設が届出制となっています。施設の所在地はもちろんのこと、施設の構造や規模、また、実験動物に関しては、特定動物のみならず、ネズミ、ウサギ、イヌなどの動物種も対象として、飼養および保管をしている動物の種類および数についてまで把握されています。茨城県においても、前述した観点から、動物実験施設の届出制の導入を条例で定めることを求めます。
 

【意見内容③】
・遺棄防止のための措置を定めてください。
【理由③】
現在、動物遺棄罪に対しては県や市町村、警察の間で統一性がないことが判明しています。改正動物愛護管理法で犬猫引取りが拒否できる旨が定められたことにより、今後動物の遺棄が増える可能性を考え、茨城県においては警察とどのように連携していくかを条例で定めることを求めます。

 
【意見内容④】
・動物取扱業への定期的な立ち入り調査を行うことを定めてください。
【理由④】
2010年、犬や猫に対し餌や水を十分に与えなかったうえ、施設の清掃や消毒なども適切に行わず、犬や猫を皮膚病や結膜炎などに罹患させたとのことで、茨城県の動物取扱業の夫婦が動物虐待罪で略式起訴されました。当会の調査によると、茨城県では動物取扱業への立入調査は苦情に応じて行うこととなっていますが、それだけではこのような事件が見落とされ、また動物の健康や安全が保障されない状態を長引かせることとなります。動物の健康や安全を保持するためにも、動物取扱業への定期的な立ち入り調査は必須であり、年に1回以上の立入調査を行うことを条例で定めることを望みます。


【意見内容⑤】
・多頭飼養の届出対象に猫も含めてください。
【理由⑤】 
現在茨城県の条例では犬だけが届出の対象となっていますが、猫は非常に妊娠率が高いため、繁殖制限を確実に行わない場合は犬よりも多頭飼育の状態が発生しやすく、崩壊も起こりやすいと考えられます。このことから、全国的に猫の多頭飼育崩壊が問題となっており、また多頭飼育によって周辺の生活環境への被害が起こるのは犬も猫も同じであるので、犬と猫合わせて10頭以上飼養する場合に届出を提出するよう改定を行うべきです。


【意見内容⑥】
・動物の健康又は安全が損なわれるような不適正飼養や周辺の生活環境に支障をきたすような動物の飼養に対して、改善を目指した行政指導を行うことができるようにしてください。
【理由⑥】
茨城県動物愛護管理条例第11条で特定動物以外の動物が人に危害を加えたときや加えるおそれのあるときに、その所有者に対して殺処分やけい留等の措置を命ずることができるとしていますが、これらの措置は人への被害を防止することに主眼を置いたものとなっています。改正動物愛護管理法第2条2項の基本原則に適切な給餌や給水、健康管理等の確保が定められたこと、また第44条2項に拘束による衰弱や傷病の放置、不衛生な環境での飼養が虐待の定義として新しく盛り込まれたことを鑑みて、茨城県条例においても動物の健康や安全確保に支障をきたすような不適正飼養に対して改善に向けた行政指導を行えるよう条例で定めるべきです。
 

【意見内容⑦】
・第13条の薬殺による野犬等の掃とうを削除し、保護や捕獲を行うよう定めてください。
【理由⑦】
茨城県の条例第13条では、第5条1項に違反しけい留していない人に危害を加えるおそれがあり、捕獲が困難な犬に対して薬殺できると規定されています。野犬等のけい留されていない犬の薬殺は狂犬病予防法において規定されているものの、動物愛護管理法上の理念や精神には必ずしもそぐわない行為であり、動物愛護の観点から考えても薬殺を行うより、野犬等の命を損なわない保護や捕獲という対策がなされるべきです。また、野犬やけい留されていない犬を生み出さないようにために、薬殺を行う費用や労力を県民への普及啓発等に回すことを求めます。
行政の引取り拒否が可能になったことから、今後動物の遺棄が増えると予想されますが、遺棄された犬が放浪していくうちに掃討の対象と判別がつきにくくなることが十分に考えられ、動物遺棄罪を見過ごす結果になりかねないため、野犬の掃とうを条例から削除することを求めます。


【意見内容⑧】
・負傷動物を収容した際に、治療その他の措置を必要に応じて講ずるよう規定してください。
【理由⑧】
現在茨城県の条例には負傷動物に関する条文はありませんが、動物は命あるものであり、苦痛や恐怖の感覚を有する生命体です。このことに加え、改正動物愛護管理法第2条2項の基本原則に動物の健康管理が盛り込まれたことや、第44条2項に疾病や負傷の放置が虐待として定義されたことを考えると、条例においても負傷動物への治療等の適切な措置を規定するべきです。


以上




 
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