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HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 >飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案に対する意見(2014.01.15)

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動物愛護条例改正パブリックコメント

『飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案』に対する意見


茨城県の『飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案』について、ALIVEでは以下の意見を送りました。


※意見募集期間 : 平成25年12月27日(金)~ 平成26年1月15日(水)




平成26年1月15日
茨城県保健福祉部生活衛生課環境・動物愛護担当 御中

<茨城県 猫を多頭飼養届出制度の対象動物とすることへの意見>

【意見内容】
多頭飼養届出対象に、是非猫を加えるべきです。

【理由】
現在茨城県の動物愛護管理条例では犬だけが届出の対象となっています。しかしながら、猫は非常に妊娠率が高いため、繁殖制限を確実に行わない場合、犬よりも多頭飼育の状態が発生しやすく、崩壊も起こりやすいと考えられます。
全国において数多の多頭飼育崩壊事例が見受けられますが、その中でも特に猫の室内多頭飼育においては、飼い主の死亡や失踪等で初めて判明するケースもあり、取り返しのつかない事態になってからボランティアの団体や個人、行政がその対応を迫られている事態が続いています。また、多頭飼養によって周辺の生活環境への被害が発生したり、動物虐待のおそれが生じることは犬も猫も同じであり、こうしたことから、山梨県、滋賀県、長野県では犬猫合わせて10頭以上、佐賀県では犬猫合わせて6頭以上を届出の対象としています。
以上のことから、多頭飼養届出の対象に飼い猫を加え、届出対象頭数を犬・猫合わせて10頭以上とすべきです。

 

以上





 
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