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ALIVE資料:海外の動物保護法

英国の主要な動物福祉法(抄)


ALIVEでは、「海外の動物保護法」をシリーズで翻訳、刊行しています。以下は、動物保護の先進国といわれるイギリスの主な動物保護法を紹介したものです。全文は『ALIVE資料集・海外の動物保護法(英国編)』に掲載しています。


RSPCA(英国王立動物虐待防止協会)資料
英国の主要な動物福祉法(抄)

目次[頁は原文の頁]

1 動物保護全般

・動物虐待 6

・映画・ビデオでの動物虐待 10

2 研究・試験のための動物使用

・研究のための動物使用 11

・特許のための動物使用 15

・化粧品テストのための動物使用 17

3 野生動物の保護

・野生種の生息地保全と保護--野鳥 19

・野生種の生息地保全と保護--野生動物 22

・野生哺乳類の保護 24

・特定哺乳類の保護--アザラシおよび鯨類 26

・特定哺乳類の保護--アナグマおよびシカ 28

・絶滅の恐れのある種の取引 30

・動物園関連法 32

・サーカス関連法 34

・危険野生動物の飼育に対する規制 36

・毛皮用動物の養殖に対する規制、および外来破壊種[non-indigenous destructive species]の輸入規制 37

・ワナ猟とワナの使用 39

・農薬と毒物の使用 41

4 畜産動物の保護

[※ 集約畜産を対象とした法令が多いことから、本資料では "farm animals"を畜産動物としたが、本来は農業用動物。]

・畜産動物全般に関する法令43

・動物に対する麻酔の使用と手術に関する規制 45

・子牛、豚、鶏に関する法令 48

・馬関連規則 50

・屠殺の方法 52

・生きた動物の輸送 58

・市場関連法 62

・福祉規約[Code of recommendation] 64

5 コンパニオンアニマル

・コンパニオンアニマルの販売およびペット販売店の免許 69

・ペット動物の預託および保護施設 71

・野良犬猫の削減 72

・危険な犬、犬の管理に関する規則 75

・警備に使われる犬 77

・犬の繁殖規制 78

・防疫、狂犬病、輸入動物 80

6 索引

・法令索引 83

・事項索引 84


序  文

本レポートは、英国における動物福祉関連の主な法令が、それぞれどのような働きをもち、どのように運用されているか概略をまとめたものである。内容は、とくに他国において動物福祉法の作成や改善に取り組んでいる組織の参考となるように編集されている。完全な法律集ではないが、RSPCAが通常行っている告発やキャンペーンのより所となっている法令や、海外の組織が通常遭遇しやすい問題の参考になりそうな情報を盛り込んでいる。

全体は、動物虐待全般、研究のための動物利用、畜産動物、野生動物、ペット動物の5分野に分け、それぞれの中で、まず最初の項目で、その分野における欧州連合(EU:15カ国)の現行法、欧州評議会(40カ国)の決定に基づいて施行されている法など、欧州レベルでの法令をまとめた。ただし、これらは簡単な要約にすぎないため、詳細を知りたい方は別のRSPCAの出版物をご覧いただきたい。欧州法と欧州における動物福祉法の展開について、踏み込んで分析した本としては、デヴィッド・ウィルキンス著 『欧州の動物福祉:欧州の法と関心事項』(Kluwer Law 1997) がある。欧州評議会は、動物福祉関連の協定を6つ定めている。英国は<ペット動物の保護のための協定>を除き、他のすべてを批准、履行している。現在、欧州連合(EU)の法に取り入れられたか、または法に反映されている協定は、<畜産目的で飼育される動物の保護のための協定>、<ベルン協定>、<実験その他の科学的目的に使用される脊椎動物の保護のための協定>、<屠殺される動物の保護のための協定>の4つである。

続く各項では、英国内の法令をとりあげ、それぞれについて、対象動物、対象とならない部分、罰則などを紹介し、関連法規もあげている。

罰則の項目は、主に刑期と罰金レベルを述べたものだが、英国の法制度では、罰金は5レベルに統一されていて、定期的見直しを受ける。未成年に対する罰金の最高額は14-16歳で1,000ポンド、10歳から13歳で250ポンドである。たとえば保護鳥の卵を盗んだ者は、レベル4の罰金を徴収される、という具合である。ここでは最高レベルがいくつかを示しておいた。

現在、有罪が確定した成人に対する罰金の最高額は、下記のように定められている。

レベル1 200ポンド
レベル2 500ポンド
レベル3 1,000ポンド
レベル4 2,500ポンド
レベル5 5,000ポンド

その他、コラムとして、RSPCAの行った告発や執行業務、キャンペーン、査察などに、その法律がどのように生かされたかを具体的に紹介した。1998年度、当協会は約150万件の通報を受け、12万4,374件の訴えについて調査を行った。その結果、起訴につながったもの853件、有罪が確定したもの3,114件、禁固刑が下されたものが73件あった。

本レポートでとりあげる法令は、すべてイングランドとウェールズを対象としたものである。とくに断らない限り、北アイルランドとスコットランドでは、これらとは別の法令が施行されている。

法の強化と改善のための努力はたえず続けられている。RSPCAは、欧州や英国でのキャンペーンやロビー活動を通じて、積極的に法の改善に取り組んでいる。別のコラムでは、それぞれの法律に関連したRSPCAの活動を紹介した。なお本レポートでとりあげた法令は、レポート出版時点では最新のものであるが、欧州や英国の法令を修正、変更しようという動きが多くの問題をめぐって続行中であるため、近い将来、変更が見込まれものには(*)を付しておいた。

1999年7月
RSPCA国際部長 デヴィッド・ボールズ


地球生物会議(ALIVE)資料集 No.8 海外の動物保護法【英国編】


 
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