現行法では、(1)みだりな殺傷と、(2)みだりに給餌給水を怠り衰弱させる等飼育怠慢の虐待を区別している。
(1)においては、意図的な殴打等の暴力、毒物の投与等を含むことを明示する。
(2)においては、病気・怪我等の放置、汚物を放置するなど不衛生な環境での飼育等を含むことを明示する。
(3)として、新たに以下を虐待として明示する。
@ 恐怖や苦悶を与えること
A 曲芸、演芸、調教、使役等において酷使すること
B 動物本来の行動を発現できない密閉された狭小な小屋等での長時間飼育や、雨風や強い日差し等をさけることができない場所での係留等