動物愛護法改正パブリックコメント
動物の愛護及び管理に関する 法律施行令の一部を
改正する政令案等の概要へのALIVE意見
2011年11月11日
(1) オークション市場の動物取扱業への追加
- 動物取扱業に、動物のオークションを行う事業者を追加することに賛成。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】
- 「② 競りの参加事業者について、(略)動物の取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には競りに参加させないこと。」に加えて、「違反が判明した場合は、所轄の動物行政に通知すること」を義務付けるべきである。
- 「③ 競りによる売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。」に加えて、「契約時の説明文書の書式を提出させること」を義務付けるべきである。
(2) 動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
- 動物取扱業に、動物を譲り受けて飼養する事業者を追加することに賛成。
- 動物を譲り受けて<終生>飼養する事業者と定義するべきである。もともとこの事業者は「老犬・老猫ホーム」を運営する者が想定されており、その譲り受けた動物が寿命を全うするまで飼育することを合意して、契約している。
- 原則として、譲り受けて所有権が移譲された後に、第三者に再譲渡または転売する等はしてはならない。
(3) 犬及びねこの夜間展示の禁止等
- 夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止することに賛成。
- 犬及びねこに限定せず、愛護動物すべてを対象とするべきである。
- 夜間展示販売している業者は、犬ねこ以外に、サル類(霊長類)やその他エキゾチックアニマルも展示販売していることがある。犬ねこに限らず、哺乳類、鳥類の夜間展示販売も禁止とするべきである。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】
- 「⑤ 夜間に犬及びねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静穏を保つ等の措置を講じること。」に加えて、「顧客との接触を避けること」を追加する。
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