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HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 > 生物多様性の保全に向けて:動物愛護法改正の提言

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生物多様性の保全に向けて:動物愛護法改正の提言


2010(平成22)年10月25日 名古屋で開催された民主党環境部門会議にて

環境省は本年7月より動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の改正に向けて課題の検討作業を行っています。動物愛護法は人が飼育・占有するすべての動物について、虐待防止と適正飼養を定めており、今回の改正では特に動物取扱業に対する規制強化が重要課題の一つとされています。これに関して、当会では生物多様性保全の観点から以下の提案をいたします。

1、 野生動物の輸入制限および遺棄禁止の周知徹底
 日本は世界有数の野生動物の輸入大国です。しかし、ペットとして輸入されたアライグマやイグアナ、ミドリガメ、鑑賞魚等が野外に遺棄され、野生化して生態系に悪影響を及ぼしています。新たな被害の蔓延を防ぐためには、要注意外来生物の輸入を厳しく制限するとともに、動物愛護法においても遺棄禁止の周知徹底を進める必要があります。

2、 動物取扱業の範囲の拡大
 動物愛護法に基づいて動物取扱業には登録義務が課せられていますが、対象は哺乳類、鳥類、爬虫類を取扱う業者のみで、両生類、鑑賞魚、実験動物等の取扱業は適用除外されています。しかし外来の鑑賞魚が感染症を蔓延させて漁業に打撃を与えたり、実験動物のカエルが両生類に致命的な感染症を持ち込むなどの事態が起こっています。流通の実態把握のためにも対象動物の範囲を拡大し、業登録の幅を広げる必要があります。

3、 動物関連法間の整備
 動物愛護法では、取扱業者が同法違反をした場合に営業停止措置があります。しかし、同じ動物取扱業が関わる関連法−種の保存法、鳥獣保護法、特定外来生物法、狂犬病予防法、感染症予防法等では営業停止措置がありません。しかも、これらの法律では罰金を上回る利益があるために、再犯があとを絶ちません。罰則を引き上げるとともに、関連法で有罪となった場合は営業停止とするような制度が必要です。

4、 動物の致死処分は苦痛のない方法で
 有害捕獲される鳥獣・外来動物の殺処分方法として、しばしば餓死・溺死・撲殺といった方法が取られています。しかし、動物愛護法では動物を殺さなければならない場合は苦痛のない方法を取ることを定めています。生命の尊厳に対する配慮が野生動物に対しても適用されるよう関連法を整備する必要があります。

NPO法人 地球生物会議


 
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