地球生物会議ALIVE アライブ サイトマップアライブへのお問い合わせALIVE English site
アライブ
ALIVEトップページへ最新情報・イベント案内ALIVE BLOGALIVE資料集ALIVEビデオALIVE資料請求ALIVEリンクALIVE動画のサイトへALIVE子供向けページ
 

HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 > 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集(パブリックコメント)は令和2年1月14日まで

検索 AND OR
 
地球生物会議ALIVE紹介
野生生物
動物園
家庭動物・コンパニオンアニマル
畜産動物・工場畜産
動物実験・実験動物
生命倫理・バイオエシックス
ライフスタイル
ライフスタイル
動物を守る法律
海外ニュース
海外ニュース
ALIVE資料集・ビデオ
本の紹介
リンク
 
 
アライブ子供向けページ
アライブMOVIE 動画のページ

関連リンク

 

 

 

2019年改正動愛法(第一段階)の施行に伴うパブリックコメント

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を
改正する省令案等に対する意見募集(パブリックコメント)は
令和2年1月14日まで



令和元年6月19日(水)に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等について所要の改正を行うため、環境省がとりまとめた「動物愛護管理法省令事項素案」について、パブリックコメントが実施されており、令和2年1月14日(火)まで意見を送ることができます。


環境省報道発表資料:
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)のお知らせについて」


環境省が指定した【意見提出様式】に則らない記載方法で提出された意見については対象外とする注意書きもありますので、上記リンク先に記載されている意見募集要領、提出様式の説明等を必ずご確認の上、ご意見をお送り下さい。

以下、意見募集要項の一部を転載し、本パブリックコメントに関係する新法・省令・告示のURLを記載致します。


◆意見募集要領

(1)意見募集対象
動物愛護管理法省令事項素案 [PDF 471 KB]

(2)意見募集期間
令和元年12月16日(月)〜令和2年1月14日(火)
(※郵送の場合は、令和2年1月14日(火)必着)

(3)意見提出方法
下記の【意見提出様式】により、次のいずれかの方法で御提出ください。

[1]郵送による提出の場合
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

[2]FAX
FAX番号 03-3508-9278

[3]電子メール
電子メールアドレス shizen-some@env.go.jp
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。


【意見提出様式】

[宛先] 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 宛て
[件名] 動物愛護管理法省令事項素案に対する意見
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]

[意見]
・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
・意見内容
・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)


◆e-Gov(電子政府の総合窓口)の意見提出フォームもあります。
  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190075&Mode=0
  ※ただし、文字数に制限(1500文字まで)ですので、意見が長くなる場合はメールがおすすめです。

◆改正動物愛護管理法(未施行)の法律、要綱、新旧対照条文の内容:
  http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

◆[現行]動物の愛護及び管理に関する法律施行規則:
  https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60001000001

◆[現行]犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について:
  http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h25_86.pdf

◆参考サイトURL:
◎環境省(動物愛護管理室)が公開している報道発表等
  「動物の愛護と適切な管理」インフォメーション http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

◎環境省中央環境審議会 動物愛護部会 https://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html

・第52回動物愛護部会(令和元年10月17日)
  議事要旨 : https://www.env.go.jp/council/14animal/52_1.html
  議 事 録: https://www.env.go.jp/council/14animal/52_2.html





当会では、過去に提出した要望書、これまでに行った調査、ご提供頂いた情報などを踏まえて意見等を作成し、必要な箇所については、意見を裏付ける資料も作成・添付して提出しています。

※提出期限(令和2年1月14日まで)が残りわずかとなり、すでに意見を提出してくださった方も多くいらっしゃると思いますが、まだ意見を送っていないという方がおられましたら、ぜひお送ってみてください。
(全事項に対して意見を出すのが厳しいという方は、一部だけ、ご自身の活動に影響する事項、飼っている動物に関係する項目だけでも大丈夫です。)

※今回の意見募集対象には、「第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)」など難しい事項、多頭飼育崩壊や虐待を受けるおそれがある事態など動物保護現場の声を届けるべき事項も含まれますので、当会の意見だけでなく、意見を公開して下さっている団体・個人の方の知見・情報・観点なども広くご参照頂き、お送りください。

※「3.所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(法第35条関係)」に対する意見は掲載していませんのでご注意ください。

※本パブリックコメントには施行規則第8条(第一種動物取扱業者の遵守基準)など第2段階施行関係は含まれていませんが、「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加」と深いかかわりがあり、犬猫以外の動物について<個体ごとに>帳簿を記載できない理由として挙げられているもの(個体識別が難しい、複数仕入れて個体群管理する業者がいる、自治体職員の事務作業が膨大になる等)だけではなく、規則第8条関係の遵守状況を鑑みると、他にもっと困る問題があるからではないかという疑問をもっていました。
そこで当会は、昨年のパブリックコメント実施前、幼齢犬猫8週齢規制や業者基準強化に前向きな発信をされていたことで有名なペット販売大手企業(小動物販売としても大手)、一般社団法人全国ペット協会様の会長宛に要望書(帳簿の備付け、その他小動物問題)を送付し、利害関係者各位へのはたらきかけや取引先の見直しをお願いしています。(状況に応じて要望書の公開も検討しております。)






「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を
改正する省令案等に対する意見



<該当箇所>
動物愛護管理法省令事項素案の内容について

<意見内容>
・当該素案に関するもの以外の意見についても集計結果に掲載し、法律施行規則全体(第一段階施行関係)を見直して法律の運用や実効性を高め、動物福祉の向上を図るために必要な改正を行ってください。

・「法律施行規則第七条(標識の掲示)四 登録番号」に、以下の記述を追加してください。 (ただし、業を実施する場所を所管する都道府県等に登録を受けて交付された番号を記載する) 。

<理 由>
本パブリックコメント報道発表資料には、「当該素案に関するもの以外の御意見」は対象外とする旨記載されておりますが、素案に根拠法令が示されているのは法律委任事項だけであり、法律施行規則全体をみると見直しが必要な箇所が複数あります。
例えば、第七条(標識の掲示)もそのひとつです。
平成27年5月18日に開催された、環境・原子力部門会議(第193通常国会)「民進党 動物愛護管理法改正WT 第8回会合」にヒアリング団体としてお招き頂いた際、この標識掲示の盲点について説明した経緯があり、法第10条(第一種動物取扱業の登録)を骨抜きにしている例外運用(24時間以内は登録不要)が悪用されており、目の届かない場所で数日間の無登録営業を繰り返している移動展示業者対策として、 登録番号の交付場所を指定することで違法営業の抑止効果があると提案させていただきました。
WTで座長や役員をされていた国会議員からは、法第10条(第一種動物取扱号の登録)の規定や趣旨に反する、登録を受けなくてよい例外を設けていることがおかしいと的確なご指摘を頂き、当時の環境省動物愛護管理室室長からは、問題の解消を図っていく旨の回答を頂いたと記憶しています。

※登録を受けさせるようにすると、立入り実施に係る行政職員の負担が増える等のご懸念については、業の実施に先立ち、業者が営業場所の自治体に出向いて登録申請し、展示施設を設置して平日のうちに立入りを受ける手間とコストから、遠方出張がみだりにおこなわれなくなりますのでご懸念は不要です。

※そもそも違法営業なのですから、展示業者の生業が維持できないといった点を考慮する必要はありません。

※「24時間(8時間×3日)なる都合のよい解釈をする者もいるため「24時間ルール」はなくして頂きたいですが、少なくとも「1日限り」であることを明確にし、全国統一の運用がおこなわれるようQ&Aその他のガイドラインも改訂してください。

※法律施行規則第七条(標識の掲示)を改正しない場合には、新法第二十一条(基準遵守義務)「五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項」を定めるときに、移動動物園が実質できないような基準を設けてください。

※背景:
移動動物園の開催を主な事業としている展示業者が事業所以外の場所で2日以上営業する場合、業の実施場所を管轄する自治体に登録を受けて交付された番号等を記載した標識(識別章)を掲示しなければならないはずですが、本拠地(展示動物の飼養保管場所として登録を受けた事業所であって展示業の実施方法や設営施設が適切であるとみなされたわけではない)の登録番号等を記載した標識を平然と掲げています。
相模原市で登録を受けている展示業者は【横浜市に登録を受けず、3日連続で無登録営業】し、当会の要請で相模原市による立入りと指導が複数回行われましたが、その後も【新潟県内で2日以上の無登録営業】を行っていることがわかっています。
こうした実態を踏まえ、少なくとも2日以上連続して業活動を行う場合には必ず登録を受けさせる必要があり、「標識(識別章)には、業の実施場所を所管する都道府県等に登録を受けて交付された番号を記載する」という至極当然の、しかし殆ど遵守されていない事項について、施行規則第七条に明記する必要があります。

※参考:
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(標識の掲示)
第七条 法第十八条の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
一 第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
二 事業所の名称及び所在地
三 登録に係る第一種動物取扱業の種別
 登録番号(業を実施する場所を所管する都道府県等に登録を受けて交付された番号とする)
 登録の年月日及び有効期間の末日
 動物取扱責任者の氏名
(第一種動物取扱業者の遵守基準)



<該当箇所> 素案P.1
1.第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(1)不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者(法第12条第1項第7号の2)

<意見内容>
「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について、廃業等の届出をするなどして事実上不利益処分を逃れようとする業者に限定するのではなく、違法行為を反復的に行い、行政処分を受けても改善する見込みがない業者なども漏れなく拒否できるようにしてください。

<理 由>
「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者」の定義を限定すると該当者が殆どいなくなり、法第十二条(登録の拒否)に「第1項第7号の2」を新設した目的と存在意義が希薄化するおそれがあるため。



<該当箇所> 素案P.2
1.第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(2)環境省令で定める使用人(法第12条第1項第8号及び第9号)
法第12条第1項第8号及び第9号の環境省令で定める使用人は、法第10条の登録の申請をした者の使用人であって、第一種動物取扱業に関し法第10条第2項第2号の事業所の業務を統括する者とする。

<意見内容>
(1)法第12条第1項第8号及び第9号の環境省令で定める「使用人」の定義は、「事業所の業務を統括する者」に限定せず、以下のように広く該当するようにしてください。

・「事業所」だけではなく、施行規則第二条第4項の四で定めている「事業所以外の場所」も含まれるようにする。
・環境省令で定める使用人は、本店、支店などで「事業所の業務を統括する者」の他、常勤職員、非常勤職員であっても重要事項説明者は含まれるようにする。

<理 由>
本案では、「環境省令で定める使用人」を「法第10条の登録の申請をした者の使用人であって、第一種動物取扱業に関し法第10条第2項第2号の事業所の業務を統括する者とする。」としており、第52回動物愛護部会の配布資料(資料2-2_改正動物愛護管理法の施行に伴う施行規則改正省令等(1年以内施行)の骨子案)には、「本店又は支店の代表者のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で当該業に係る契約を締結する権限を有する者を置く場所の代表者を規定する。」等、要件について説明書きがあります。
しかし、これらの要件に該当していなくても、事業所又は事業所以外の場所(業の実施場所)で主導的な役割を担っている者、繰り返し指導を受けても改善しないなど「動物の不適正な取扱いを行う蓋然性が高い」と判断されるべき者が存在します。

施行規則第二条第4の四(法第十条第二項第七号の環境省令で定める事項)には、「事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名」と定めていますが、この重要事項説明者は、施行規則第三条四で規定している「事業所ごとに専属配置する動物取扱業責任者(常勤の職員)」と異なり、常勤の職員でなければいけない指定はありません。
実際に、登録申請書には、重要事項の説明者として非常勤者の氏名をリストしている事業者もあるそうですが、事実上不利益処分を逃れるために廃業等の届出を行い、新たに第一種動物取扱業の登録をおこなおうとするような事業者は、これまで非常勤者として雇用していたこれらの人材を、新規登録申請に際して利用することは十分考えられます。
品出しやレジ打ちをするパート、清掃担当のアルバイトなど、動物を取り扱う業務を担っていない者まで含める必要はありませんが、職員の氏名記載を求めている重要事項説明者は、動物取扱業責任者の代わりとして事業所以外の場所に出向いて業の実施場所を仕切るという役割を長期間担っている場合もあることに鑑みて、常勤・非常勤の別に依らず「使用人」に含めておくことが望ましいと考えます。



<該当箇所> 素案P.2
1.第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(3)様式第1及び様式第4の改正
第一種動物取扱業の登録及び登録更新に係る申請書において、環境省令で定める使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類を添付書類とすることを規定することとする。

<意見内容>
・法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類を添付することには賛成いたします。
・第一種動物取扱業登録申請書(様式1)の改正にあたっては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者として配置する者が他の事業所の動物取扱責任者ではないことのチェック欄を要件関係記載欄に設けて下さい。

参考URL:
東京都動物愛護相談センター第一種動物取扱業申請様式等
1-1 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) (PDF:202KB)

<理 由>
登録申請書類の審査にあたっては、これまでも気を付けて下さっているかと思いますが、やはり人間ですので、確認し損ねる、聞きそびれる可能性があり、実際に重複登録が複数発見されています。
第一種動物取扱業登録一覧簿をネット上で公開していない自治体も多く、職員が確認することも困難であり、「当該事業所以外の場所で動物取扱責任者として配置されていないこと」等を動物取扱責任者の要件に追加し、改正する第一種動物取扱業登録申請書(様式1)にチェック欄を設けて頂くことで違反の未然防止が可能です。
当会は、ここ数か月の間だけでも、特定の登録事業所(店舗)の動物取扱責任者になっている者が、別事業所の登録を受ける際に動物取扱責任者として重複登録していた違反事業者、店舗を複数発見しており、それぞれの自治体に対し厳重な指導を求めています。
(さらに、全ての自治体で第一種動物取扱業登録一覧簿を公開してすべきです。)

■本社、支社、複数の系列店舗(販売・貸出・展示・保管)を運営する事業者による重複申請(該当店舗4件)
すでに特定の登録事業所(店舗)の動物取扱責任者として配置されている者が、その後オープンした系列店舗の動物取扱責任者として重複登録することで店舗展開していた。(動物取扱責任者を確保して交代させる手法)

■静岡市に登録を受けている第一種動物取扱業(販売・貸出)の事業所で動物取扱責任者をしている経営者が、岡山市で開催されたイベント(1か月間)の動物取扱業者をしていた。



<該当箇所> 素案P.4
2.周辺の生活環境が損なわれている事態、虐待を受けるおそれがある事態(法第25条関係)
(2)虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態(法第25条第4項)

<意見内容1>
「四 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。」について、以下のように具体的かつ詳細に記載してください。

・栄養不良や脱水症状を起こしている個体が見られる、動物の種類、数、発育状況、健康状態に応じた適切な餌が選択されていない、適切な量や回数等により給餌及び給水が行われていない等の状況が認められること。

<理 由1>
動物の種類や年齢によっては、栄養不良や脱水症状が見られた時には手遅れになっている可能性があり、そのような事態に陥らせる不適切な餌、給餌給水の頻度こそ「虐待を受けるおそれがある事態」に該当することを明確にする必要があるため。
また、児童虐待の定義のひとつに「適切な食事を与えないこと」があり、動物は人間よりも摂取する食物によって健康状態への影響を受けやすく、動物の種類、数、発育状況、健康状態に応じた適切な餌を、適切な量と頻度で与えなければ、すぐに衰弱してしまう動物もいます。
(現行の「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」第5条には、「チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類 を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。」とあり、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」第3 共通基準には「家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌(えさ)及び水を給与すること。」と規定されています。)

なお、予算がないからと草食動物のウサギに安価なドッグフードを与えていた幼稚園、歯や胃腸等の健康の保持に必要な牧草を与えずにパン類の残滓を与えていた小学校もあり、動物を飼育している小学校115校のうち106校が適切な給餌給水を行わず、休み前に置き餌をしていたとする論文(調査結果)も存在します。

動物を飼養しようとする者は「飼養に先立って」当該動物の生態、習性及び生理に関する知識を習得すべきこと、お金がないから不適切な餌でも仕方ない、休日だから給餌給水に行けない等の言い訳は許されないことを知らしめるためにも、可能な限り具体的かつ詳細に記載してください。

<意見内容2>
「五 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。」について、以下のように具体的かつ詳細に記載してください。

・「五 爪や歯が異常に伸びている、耳腔内や口腔内の状態が著しく悪い、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。」

<理 由2>
動物の身体の異常に関する例示は適切な飼養及び保管が行われていないことを証拠付ける重要なものであり可能な限り具体的に示しておく必要があるため。

<意見内容3>
「六 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。」について、以下のように< >内の文言を追加してください。

・「六 <当該事態を生じさせている者が>繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。」

<理 由3>
<当該事態を生じさせている者が>繁殖を制限するための措置を講じられず、飼養頭数の削減が困難であると判明した時点で「虐待を受けるおそれがある事態」であると認めるべきことをより明確にし、動物愛護団体やボランティアの支援を受けて飼養頭数を削減できる見通しが立った、又は減ってきている状況をもって「該当しない」と判断されることを避けるため。
第二十二条の二 に「当該事態を生じさせている者が」と明記されているとして追加しない場合は、以下の問題が生じないように運用を統一してください。

多頭飼育崩壊を引き起こした当事者が、自ら複数の動物を動物病院に連れてゆき治療や手術を受けさせたり、里親を探すことは無いに等しく、様々な経緯で関ることになった動物愛護団体やボランティアの善意に甘え、全頭の保護(手術・治療・預かり宅探し含)と譲渡にかかる膨大な労力とコストを負担させているのが実際です。
また、支援を受けて「現場から」動物の頭数が減ったとしても、団体のシェルターや預かり宅に移動したにすぎず、問題が解決したわけではありません。
繁殖を制限するための措置を講じられないばかりか、疾病個体に気が付かず怪我を放置していた者もおり、 動物愛護団体やボランティアの介入なくして事態の改善を図ることができないのは明らかであるにもかかわらず、動物の飼養頭数が減ってくると行政職員も安堵して立入りをしなくなり、多頭飼育崩壊を引き起こした当事者も動物ボランティアに対して掌を返すような傲慢な態度をとるようになったケースもあります。
支援者が弱い立場に置かれないようにするためにも、立入り(初回)した際に、当該事態を生じさせている者繁殖を制限するための措置を講じられるか、必要な労力や費用を負担できるか確認し、できない場合はその時点で「虐待を受けるおそれがある事態」であると認識させることも重要です。

なお、小学校等で発生した動物の繁殖過多問題は多頭飼育崩壊であるという認識もないまま、地方獣医師会の会員獣医師等が他校に譲渡す等して内々に処理されていることがあるようです。
自治体に報告していなければ立入りもできず、「虐待を受けるおそれがある事態」であったとしても記録に残らず、多頭飼育崩壊発生事例を自治体が把握できないまま何事もなかったように終わらせてしまうのは問題です。 「虐待ではない」などと独自に判断せず、自治体の立入りを受けて行政文書に記録を残すことを当然の対応とし、獣医師による通報義務が明記されたことが裏目に出ないようにする必要があります。

<意見内容4>
施行規則第十二条の二 一〜六以降に以下のような事態を追加してください。

■動物の種類、生態、習性及び生理に応じた適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境が確保されておらず、当該動物の健康及び安全を保持することが困難な場所に保管又は拘束若しくは放置していると認められること。

※「当該動物の健康及び安全を保持することが困難な場所」については、「虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例」などに具体的に記載し、全国いずれの警察・行政・司法においても統一された判断が下せるようにする。

(具体化の例)
 ・当該動物の生理学的適温域を逸脱しており、動物を苦しませることが明らかな場所
 ・病理組織学的変化を引き起こしたり、死に至ることが予見される高温・低温環境下
 ・暴風豪雨雪等の厳しい天候から身を守ることができない場所
 ・激しい気温の変化や気圧の変化が生じやすい場所
 ・激しい騒音や爆音(電車・車両・バイクの通り道付近、花火、酒場やクラブの中など)に晒される場所

病理組織学的変化の例
 ・猛暑日に屋外に放置したことにより熱中症(体温調節や循環機能の障害、血管の拡張など)になっている
 ・長時間寒冷に曝されたことにより凍傷(皮膚の変色、組織の壊死損壊など)になっている  など

■疾病にかかり、又は負傷した動物の適切な保護をおこなわず、理由なく獣医師による治療を受けさせていないと認められること。

■動物の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保していない、日常的な動作が容易ではなく行動の自由を奪った状態で拘束している等、当該動物の健全な成長及び本来の習性の発現が困難な状態であると認められること。

■異種又は複数の動物を同一空間で飼養及び保管していることにより、動物間の闘争、又は感染症等による健康への影響が生じていると認められること。

<理 由4>
法律・細目・告示に規定されているにもかかわらず遵守されていないことが多い事項のうち、特に動物の命を脅かす可能性があるものを「虐待を受けるおそれがある事態」として記載し、「動物の健康及び安全を保持することが困難な場所」を具体的に示すことにより、該当する場所で保管又は拘束若しくは放置して動物を苦しませている当事者に気付きを与え、未然防止効果もあると思われるため。
特に動物の温熱環境は軽視されやすい傾向があり、動物の所有者等が飼養に先立って予め修得しておくべき知識がなく、問題意識も希薄であるために動物を苦しめ、衰弱させ、死に至らしめているケースが相当数あると思われますので必ず追加してください。
(熱中症で児童が死亡した事故、車内に幼児を放置して死なせたとして母親が保護責任遺棄致死の疑いで逮捕された事件などを鑑みると、人と同様に命ある動物の温熱環境を軽視する傾向を放置すると社会的にも悪い影響が生じるおそれがあると危惧します。)

<意見内容5>
動物愛護法第二十五条第四項 「動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態」として環境省令で定める事態(施行規則第十二条の二)が改正されることに伴い、「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に 該当する可能性があると考えられる例)について」についても見直しを図り(具体例を複数追加して拡充する、2つしかない区分を細分化する等)、法律、規則等に紐づけて一覧表にするなど、一目瞭然でわかりやすい内容にしてください。
その際、現行区分[一般家庭] を、[一般家庭、学校等]に修正してください。

<理 由5>
全国いずれの警察・行政・司法においても統一された判断が下せるようにする必要があり、動物愛護推進員、動物愛護団体、動物ボランティア等の周知活動に寄与すると思われるため。
現行区分は2つ(一般家庭・動物取扱業)しかなく、[一般家庭]のままでは想起される場所が限られ、学校等は含まれないと誤解を受けるおそれがあるため。



<該当箇所> 素案P.7
4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加(法第21条の5関係)

<意見内容>
(1)「動物販売業者等は、取り扱う動物の個体ごとに帳簿を記載するものとする」に修正してください。

(2)動物全種の対応が困難である場合には、可能な限り「個体ごとに記載する」対象種を拡大してください。
また、そのために必要と思われる以下の対応をお願いいたします。

・個体ごとに帳簿を記載することができない動物種と理由をリストし、その理由が正当なものであるか検討する。
・個体ごとに帳簿を記載したほうがよい動物種と理由をリストし、定期報告届出書類等の増加に伴う事務対応が許容範囲であるか確認する。

(3)特殊な事情がある「ウサギ」については、必ず個体ごとに帳簿を記載したほうがよい種にリストしてください。
特殊な事情とは:
・ペットとして大量に流通(繁殖・販売)していることが、生態系被害防止外来種リストに明記されている。
・販売業者(繁殖者・問屋卸業者含む)による取扱い数が増えており、市場からはじかれる個体も多い。
・「輸入等された動物」ではないにもかかわらず、幼すぎて性別判定できないために「性別不明」のまま 出荷する繁殖業者、小動物市場に出す問屋卸業者、販売時も性別を説明しない小売業者が存在する。
・海外法で「8週齢規制」がある動物であるにもかかわらず、日本では週齢規制がないために、明らかに 「離乳等を終えて」いない、超早期に母子分離された3〜4週齢位の幼すぎる個体が出生日不詳 (「◎月下旬生まれ」等の旬間単位のみ)のまま取引されて店頭に並んでいる。
・販売業者だけではなく、貸出者、展示業者も反復的に繁殖しては様々な業態に利用されている。
・季節繁殖動物と異なり、ウサギは年間を通して発情し(雄)、繁殖行動をとれば高確率で妊娠し、多産するなど繁殖生態の特殊性により、家庭・学校・公園など様々な場所で多頭飼育崩壊が発生している。
・里親探しにかかる期間が長期化しやすく、高度かつ最新の飼育知識と高額医療費を要することがあり、 団体・ボランティアの負担が過分になるなど社会コストが深刻な動物である。
・当会が過去に実施した「全国動物行政アンケート」の結果によれば、自治体に持ち込まれた犬猫以外の動物のうち、ウサギの殺処分数が最も多かったことが判明している。

(4)動物販売業者等が帳簿に記載する事項に、以下の項目を追加してください。

・管理番号
  ※東京都では、第一種動物取扱業申請様式等に管理番号の記載を求めています。
    5-2 犬猫等の個体に関する帳簿(都参考様式)(PDF:91KB)
   
・性別の判定結果

・獣医師による治療の有無、診断を行った獣医師名と動物病院名

(5)個体ごとに帳簿を記載しない動物種が存在する限り、「取引状況記録台帳」は廃止しないでください。
また、現行の「取引状況記録台帳」の記載項目(取引相手の氏名、住所、登録番号、取引区分、動物種と数、 相手方の関係法令の遵守状況 )の他に、以下の事項を追加して立入り時に閲覧できるようにしてください。

・性別の判定結果
・生年月日
・動物の死亡日と死亡原因
・獣医師による治療の有無
・診断を行った獣医師名と動物病院名


  <(1)から(5)までの理由>
・個体ごとに管理できない頭数を一度に仕入れたり、個体識別できない動物を取り扱うべきではないため。

・個体識別できないということは動物取扱責任者の選任要件(十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者)に該当しないと考えるべきであるため。

・「犬又は猫以外の動物を取り扱う者は、当該動物を所有又は占有した日及び当該動物の品種等ごとに帳簿を記載する」とするのでは、「犬猫より規制が緩い小動物市場に参入しよう」と考える人がでてくる可能性があり、薄利多売されている小動物の「大量生産・大量消費」の構造が変えられないため。

・ペット販売大手、商業ブリーダーの多くは、すでに「個体ごとに」管理できるソフトやシステムを導入されており、まだ導入していない層への普及を図る機会にできると思われるため。

・法律施行規則第八条関係の規定に違反しているおそれがある場合、行政職員が個体ごとに記載された帳簿を閲覧できなければ、個体情報に基づく適切な指導ができない状況が変わらないため。

※背景
現行の「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第八条一には、犬猫以外の動物の販売業者に対しても「離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。」と定めています。
また、第八条五では、販売業者が第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合に予め文書を交付して説明し、署名等による確認をおこなわせること等が義務づけられている事項ル(性別の判定結果)、ヲ(生年月日)があります。
しかし、現状として詳細不明個体が流通しているのは、産出母体を含めて個体ごとに管理する業務体制がなく、 離乳等を終えているか判断するにあたって重要な「生年月日」を明らかにせず旬間単位(◎月下旬位)で記載し、 幼すぎて性別識別ができず、輸入等された動物ではないにもかかわらず性別判定結果を記載せずに出荷する一部の小動物ブリーダーと、そこからくる動物を常時多数、流動的に取扱っている問屋卸業者がいるからであり、 <個体ごとに>帳簿を記載しなければならなくなると、施行規則八条関係の規定違反が可視化されやすくなり、離乳を終えていない幼齢のうちに出荷・販売・仕入れることで成り立っている商売ができなくなるため拒んでいる可能性もあります。
現状のままでは、それらの業者から幼齢小動物を仕入れているペットショップ等が、販売時対面説明義務事項のうち、(ル 性別の判定結果)、ヲ (生年月日)を顧客に対して説明できていない状況も変わりません。
また、これらの法律施行規則第八条関係規定違反があるとして通報を受けても、立入りが実施されるころには該当個体は売れてしまっており、取引台帳は確認したい事項の記載義務がない上、販売時の控えを見せるよう強く言える職員も少ないため、個体ごとに記載された帳簿を閲覧することなくして個体情報に基づく適切な指導ができない状況が変わりません。

なお、参考までに、犬猫以外の動物種について、個体ごとに帳簿を記載することが困難であるとするご意見に対する当会の見解を以下に記載いたします。

◇法律から「個体ごとに」の文言が削除されたことについて
「動物に関する帳簿の備付け(新法第二十一条の五)」が新設され、動物販売業者等(動物の販売、貸出、展示その他政令で定める取扱業を業として営む者)まで拡大されたことに伴い「個体ごとに」の文言が削除されたのは議員立法の趣旨に則した対応である旨の説明を頂いておりますが、幼齢犬猫の8週齢規制(附則を削除)を通すために他の規制は譲らざるを得なかったことが伺われ、「犬猫以外の動物の帳簿の備付けは適当でよい」というお気持ちがあったとは考えにくく、苦肉の策であったことを鑑みた対応が必要であると考えます。

参考URL:
改正動物愛護法 改正のポイントと、これからの課題 (2019/09/30配信 朝日新聞Sippo) より
「このことについて、改正を主導した超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」会長の尾辻秀久参院議員は6月19日、東京・永田町の参院議員会館で開かれた議連総会で、「議員立法(による改正)では、極論すると、1人でも反対すると成立しない。従って譲らざるを得ない部分が、8週齢規制のところにあった」などと苦悩をにじませた。」

◇小動物販売業者等の事情について(手間が増える、仕入れ方法に影響する、個体識別や管理が難しい等)
動物愛護部会(第52回)の配布資料「骨子案No5 「2.基本的な考え方」によれば、「個体ごとに」の文言が法律から削除されたのは、ハムスター等の小型の動物等について、個体の識別や個体ごとの管理が難しく、一度に複数の個体を仕入れ、個体群として管理する場合があること等を考慮したものと考えられる」等のご説明があり、動物販売業者等のお立場の委員からは、台帳記載の手間よりも動物の世話に時間をかけるべき等のご意見がでておりましたが、そもそも、個体ごとの管理が難しいのは、事業規模や動物の世話に当たる従業員数に見合っていない「膨大な種類と頭数」を常時又は流動的に取り扱い、「一度に複数の個体を仕入れ」ているからであり、それらの状況を改善することが重要かつ最善ではないでしょうか。

◇自治体職員のご懸念について(事務作業、業務量が膨大になる等)
動物愛護部会の臨時委員(東京都動物愛護相談センター所長)から、第一種動物取扱業者の登録件数が多い自治体では、定期報告書類の届出を受けるだけで膨大な事務作業が生じ、帳票整理や集計など地味な仕事に時間をとられて現場に行く人間の時間がとれないといった切実なうったえがありました。
しかし、過去に業務停止命令を受けた昭島市の犬猫等販売業者の指導記録等を当会が開示請求したところ、指導、勧告、行政処分までの期間が長く、立入りの回数も異様に多かったことが判明しています。
この事例をもとに、当会をはじめ、関係団体等から行政措置等の発動要件(勧告、命令等の期間等)を規定する要望が出され、超党派議連のヒアリング等で取り上げられた経緯もあり、何度も立入りしなくてもすむように改正されたこと、登録拒否要件を見直していること、今後数値基準を定めて入口規制を行えば登録業者数が増えず、何十回もの立入りを要する業者も減り、現場に行く人間の時間がとれない」問題は解消されるものと思われます。

さらに、犬猫以外の動物数種を追加する程度であれば手間はさほど変わらないと仰っていた自治体もあります。 特に「ウサギ」は犬猫に次いでペットとしての流通が多いといわれ、個体管理の手間を省くことで成り立っている薄利多売型市場があり、その市場からはじかれる個体も多いこと、安易に購入して増やしたり手放したりする人が後を絶たないこと、動物ボランティアが疲労困憊し、社会コストを負担していること等に鑑みて、個体ごとに記載できる頭数に抑制する必要がありますので必ず追加してください。



<該当箇所> 素案P.10
5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(1)動物取扱責任者の選任要件について
「ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。」 「ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験 (常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。」


<意見内容>
■「実務経験と同等と認められる」「半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)」を削除する。

■「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごと」「取り扱おうとする動物の種類ごと」」両方の実務経験を有するものとする。

※ただし、「取り扱おうとする動物の種類ごと」とは、登録区分(哺乳類・鳥類・爬虫類)の大まかな括りではなく、動物種ごと(例:ポニー、ブタ、羊、山羊、犬、猫、ウサギ、ハリネズミ、ハムスター、鳥、鶏、トカゲ、ヘビ、カメ、)の実務経験とする。

※なお、両方の実務経験を有しているものであっても、様々な動物を取り扱うペットショップ、動物触れ合い施設、移動動物園等の勤務経験であった場合、それらの業種の多くは複数業種に登録(販売・貸出・展示)しており、全区分(哺乳類・鳥類・爬虫類)取扱っているため殆ど該当することになり、動物種毎の適正飼養に必要な能力を有しているとは限らない。そのような場合においてペット飼育経験の有無や、取り扱った経験がある動物種を丁寧に聞き取りする必要がある。

<理 由>
・常勤職員としての在籍期間が半年では、清掃、レジ、雑用などに従事していた可能性、アルバイト程度の実務スキルしか得られていない可能性があるため。

・「実務経験と同等と認められる」などという判定基準が困難かつ曖昧な要件を盛り込めば問題が発生することは目に見えているため必ず削除してください。

・せめて「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごと」及び「取り扱おうとする動物の種類ごと」両方の実務経験を有するものとしなければ、殆どの業種、動物を取り扱えることになってしまうため。



<該当箇所> 素案P.10
(1)動物取扱責任者の選任要件について

<意見内容>
■「第一種動物取扱業の登録を受けている事業所(動物の飼養保管場所・展示場所・業の実施場所)で動物取扱責任者として選任されていない者」を追加する。

■「第一種動物取扱業の登録を受けずに業を営んだことがない者」を追加する。

<理 由>
・すでに動物取扱責任者として選任されているにもかかわらず、別事業所や店舗の登録を受ける際に重複申請をおこなう違法事業者が少なくない実態があるため。(詳細は「(3)様式第1及び様式第4の改正」に記載)

・登録を受けずに展示業行為を繰り返していたことが判明し、始末書まで書かせた事業者もいるにもかかわらず、自治体は登録を受けるよう指導をおこない、何事もなかったように営業を続けている事業者が複数あるため。(販売行為でない限りは、警察も自治体の方針に委ねる傾向が有ります)
違法であることを知りながら無登録営業していた者を登録させるべきではなく、動物取扱責任者の要件の追加と遵守基準が厳格化されることに伴い、これまでのように「すみやかに登録させること」が容易ではなくなることは明らかであり、ここに明記しておくのが望ましいと考えます。



<該当箇所> 素案P.12
5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(2)動物取扱責任者研修について

<意見内容>
・現行の動物取扱責任者研修に関する重要な規定を削除する案に強く反対します。

・業種別、動物種別の講習DVDなどを環境省が外注する等して効果的な内容の研修を一年に一回以上受けさせるようにしてください。

・動物取扱責任者研修ではDVD講習の他、動物愛護法、施行規則、細目、告示、飼育改善指導が必要な例等の内容が記載されている文書(原文のまま)も配布し、目を通していただくようにしてください。

<理 由>
・車の運転免許更新制度においては、無事故無違反である、運転には自信がある等の理由から講習を受けることを拒む者はおらず、事故を起こしやすいポイントを確認したり、交通事故の恐ろしさを注意喚起できるよい機会になっているため。

・効果的な研修内容にすることと併せ、自治体職員の負担を軽減するためにも、業種別、動物種別の講習DVDを作成することが合理的であると思われるため。

・動物の関係法令を理解していない業者が多いように感じられ、細目しか目を通していないと話していた者もいたため。



<該当箇所> 素案P.13
6.特定動物の飼養及び保管の禁止の特例(法第25条の2関係)
(1)診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合

<意見内容>
・警察関連施設での一時保護も特例に追加する

<理 由>
飼われている個体が逸走したり所有者が遺棄するなどして所有者不明となった特定動物、無許可飼育が発覚し押収された特定動物が、警察署その他警察関係施設で一時的に保管される場合があるため。



<該当箇所> 素案P.14
7.特定動物の飼養又は保管の目的、許可の基準等(法第26条〜第28条関係)
(1)許可の対象となる「環境省令で定める目的」について

<意見内容>
■「@動物園その他これに類する施設における展示」について

下記の目的に限定することを明記してください。

・希少種保全等の公益目的
 (一定の基準を満たす動植物園等、博物館相当施設の動植物園等)
・保護目的
(警察の要請を受けて特定動物の健康と安全の保持等の目的のために飼養保管している動植物園等、 終生飼育できなくなった特定動物を保護している非営利団体や個人など)

■「B生業の維持」について

・現状を追認するような記述ではなく、「止むを得ない事情がある場合の生業の維持」等に修正してください。
・特定動物の移動展示利用、ふれあい利用は生業として認めないことを明記してください。

<理 由>
そもそも、特定動物を、希少種保全保護など公益目的以外、営利目的で「生業」にしている現状が問題であり、事業をやめたり見直すことが望ましいニュアンスを伝える必要があるため。
固定の展示業施設においても生業の維持は可能である中、幼齢ライオンやトラなどを出張展示に利用するために繁殖し、連れまわすような業態を生業として認めるべきではないと考えます。


以上



 
HOME  ALIVEの紹介  野生動物  ズー・チェック  家庭動物  畜産動物 動物実験 生命倫理 ライフスタイル 動物保護法

海外ニュース   資料集   ビデオ   会報「ALIVE」  取り扱い図書  参考図書紹介  リンク  お問い合わせ  資料請求