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Dog in Class
ALIVE No.49 2003.3-4 高橋満彦
「なぜ動物は物であり、人の財産なの?」 「法は犬の保護に厚く、ネコには冷たい? ほかの動物は?」 「動物虐待は児童虐待に共通性がある」、「どの州法が一番、このような虐待事例を取り締まるのに適しているか」 「ネグレクト事例を摘発するのにはどのような証拠が必要か?」 「動物は訴訟を起こせるか? あるいは誰が代弁できるの?」 これらは、私のロースクールで開講されている動物法(アニマル・ロー)の講義で議論したことの一部です。 アニマル・ローとは、ただの動物に関する法律ではなく、動物保護の観点に立った法の分野です。全米で現在、約18のロースクールで開講されているといわれています。アメリカ中のロースクールの数(200以上)からすればごく一部ですが、リベラルな学風の学校を中心に広がっています。私が留学している西海岸オレゴン州のルイス・アンド・クラークは、リベラルな学風(元ヒッピーの教授とか)と環境法で有名ですが、アニマル・ローの草分けでもあるのです。 アニマル・ローの講義は、昨年来日されたファーブル教授が理事を務めるAnimal Legal Defense Fund (動物保護法律基金、ALDF)の弁護士が2名で担当しています。
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