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生物多様性基本法制定へ向けて

ALIVE NEWS 2008年4月25日

 生物多様性を保全することを目的とする法律の制定が実現の運びとなってきました。民主党は昨年の参議院選挙マニフェストで野生生物保護の基本法制定を公約としており、党内に生物多様性対策小委員会を設置、法案を練りながら、一般からの意見を募集しました。NGOや研究者、一般から多くの意見が寄せられ、修正した法案が4月10日に公表、衆議院に上程されました。
 同時に、自民党でもプロジェクトチームが設けられ法案の要綱が発表されました。
 今後は、与野党で法案の調整が行われ、早ければ今国会で成立するかもしれません。

⇒生物多様性基本法案を衆議院に提出(民主党)

⇒「生き物丸ごと守る法−微生物も魚も植物も」(朝日新聞 2008年4月22日夕刊)

 5月下旬にドイツ(ボン)で生物多様性条約締約国会議が開催されますが、その席で次の会議(2010年)の議長国として名乗りを上げている日本での開催が決議される予定です。日本が生物多様性を守る世界の先進国となってほしいものです。


■環境アセスメントについて
 野生生物を絶滅に追いやる大きな要因は、第一に開発などによる生息地の破壊と消滅です。道路やダム建設などの事業を行う前に、生態系や野生生物がどのように被害を受けるかを調査すること(アセスメント)、、及び開発によって大きなダメージが避けられない場合には工事を止められるようにする制度の必要性は、全国の市民団体が求めているところです。残念ながら民主党案も自民党案も、開発をする事業者が自らアセスメントを行うもので、利害関係のない第三者が審査する制度は盛り込まれていません。

■市民参加について
 民主党の案では、これを懸念してパブコメに寄せられた意見を採り入れ、「政策形成への民意の反映等」の条項を設け、「国は、生物多様性の保全等に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、生物多様性の保全等に関する活動を行う民間の団体、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする」としています。 

■予防原則について
 一方、自民党案では、「予防原則」と「順応的取組」をあげています。基本原則に「生物の多様性がその構成要素の微妙な均衡の上に成り立っており、すべての事象を解明することは困難てあることを踏まえ、完全な科学約証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講ずる予防約な取組方法及び行為の着手後においてもその構成要素の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、結果を反映させる順応的な取組方法により対応する」としています。


<報道記事>

生物多様性維持に予防原則 地球温暖化防止寄与で自民党
2008年4月9日(水)12:04  共同

 生物の多様性を維持しながら温暖化防止に寄与することを目的に自民党が策定を進める「生物多様性基本法」の要綱案が9日明らかになった。科学的証拠が欠けていても対策延期の理由にしないとして「予防原則」の考え方を明記した。国が取るべき施策として、地域固有の生物多様性の保全や外来生物による被害防止などを挙げた。温暖化防止の観点から森林や里山、草原、湿地などの保全促進を国に義務付けている。


生物多様性保全へ法案提出=民主
2008年4月10日(木)12:30  時事

 民主党は10日午前、生物の多様な生態系を保全する施策を総合的、計画的に推進するための「生物多様性基本法案」を衆院に提出した。5年間の国家基本計画の策定が柱。同様の法案を検討している与党にも働き掛け、今国会中の成立を目指す。
 基本法案は、計画に盛り込む基本的施策として(1)公共事業の立案段階で生物多様性に関する環境影響評価を推進(2)民間団体の自発的活動促進(3)国会への年次報告−など18項目を挙げている。 



<参照>
環境省:生物多様性条約第8回締約国会議の結果について
   2006年3月20日〜31日、クリチバ(ブラジル)で開催


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 
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