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生物多様性国家戦略に意見を出そう

ALIVE No.43 2002.3-4月号


新生物多様性国家戦略中間とりまとめ案と国民の皆様の意見の募集について

生物多様性国家戦略の見直しについて審議を行っている環境省中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会では、生物多様性国家戦略小委員会を設置。生物多様性国家戦略の見直しについての審議をとりまとめた「新生物多様性国家戦略中間とりまとめ案」について、平成14年2月18日(月)〜3月11日(月)までの間、パブリックコメントを実施しました。下記は、ALIVEが提出した意見です。

経過等資料(外部リンク):
http://www.biodic.go.jp/nbsap.html


生物多様性国家戦略への意見(第2回目)

2002年3月1日

地球生物会議(ALIVE)
代表 野上ふさ子

個別該当個所のそれぞれに、以下を付け加えて頂くよう、要望します。

第3部 生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本方針
第2章 主要テーマ別の取扱方針
第5節 野生生物の保護管理 


○68ページの1.「種の絶滅の回避」の項に、以下の記述を加えること。

(野生動物の生息地保全の総合的対策について)

 「野生動物の種は、生態系を構成する重要な要素であり、その絶滅をふせぐことは私たちの時代の責務であると考えます。種を絶滅から守るためには、その生息地を保全することがもっとも効果的ですが、現行の鳥獣保護法においては捕獲行為(狩猟と農林業被害に対処する駆除)の規制を主とした法律であるため、生息地保全の施策が困難となっています。関連する省庁間の調整と総合的対策の実施を可能とする、長期的国家戦略を構築します。」

(人との軋轢のある動物について)

 「また、特にクマ、サルなど人間と軋轢のある大型ほ乳類は、有害駆除が優先される結果として地域的に絶滅の危機にさらされている個体群が増大しています。有害鳥獣駆除のあり方を抜本的に見直し、駆除の事前審査、実施時の監視、実施後の評価、定期的モニタリング等の仕組みを導入します。」

(海外の希少種の保全について)

 「日本は、アメリカに次ぐ世界第2の野生動物輸入大国であり、国内消費の増大が海外の種の絶滅や多様性保全に与える影響はきわめて大きいものがあります。国外の多様性保全の責務、種の絶滅の回避、移入種対策等の観点からも、野生動物の輸入規制の強化を検討します。」

第4部 具体的施策の展開
第2章 横断的施策
第1節 野生生物の保護と管理


1.「絶滅のおそれのある種の保存」の項

○172ページ(1)「稀少野生動植物種の指定、捕獲・譲渡し等の規制」の項に、次を付け加えること。

(違法取引の規制について)

 「違法取引を水際で阻止するためには、検疫制度の充実が不可欠であり、将来的には野生動物専門の検疫官をおくことが必要です。また輸入の際には、輸出国の適法捕獲証明書の確認を行い、証明書のない個体の輸入は禁止すること、また密猟や密輸を防止するために、種によっては個体登録制を導入し、どのような流通を経ても出生地もしくは捕獲地までさかのぼることができるような制度をつくることも検討課題です。また、取引禁止のワシントン条約付属書I類の指定種のみならず、II類の指定種についても、輸入の際に実態を把握できる仕組みとすることは課題の一つです」

 「違法取引が発覚して押収された希少動物については、個体を衰弱・死亡させることのないように適切な保護の上、速やかに原産国または生息地に返還させるよう努力します。それが不可能な場合は、動物の福祉に配慮できる公的な収容施設に保護し、環境教育や自然保護の啓発普及活動に役立てるように努めます。」

2.「野生鳥獣の保護管理」の項

○172ページ(1)「鳥獣保護事業の推進」の項に、次を付け加えること。

 「1999年の鳥獣保護法改正の際に、国会で審議の結果、今後の取るべき措置として付帯決議が付けられました。その内容を本法の中長期的見直し作業の中で検討し、時代の変化や社会の要請に対応した新法として改正を行う予定です。」

○172ページ(2)「鳥獣保護区の設定と管理」の項に、次を付け加えること。

 「しかし、農林業被害等における有害鳥獣駆除は、鳥獣保護区においても無制限に行われており、猟期とも無関係に捕獲が行われることから、駆除対象種以外の野生鳥獣、ひいては生態系に与える影響は少なくありません。今後、種や地域によっては鳥獣保護区における有害駆除のあり方の見直しを図ります。」

 「なお、鳥獣保護区および銃猟禁止区域以外では原則どこでも狩猟が可能とされているいわゆる乱場制度については人にも危険であり人身事故が多発していることから、これを「管理猟区」制に転換することを検討します」

○173ページ(3)「野生鳥獣の捕獲の規制」の項に次を付け加えること。

(鳥獣保護員についての末尾に)

 「現在、鳥獣保護員の99%がハンターで占められており、特に密猟の防止や普及啓発活動の推進のためには、鳥獣保護員を自然保護や野生生物保護に経験を有する市民団体等からも一般公募し市民参加を進めます。」

(捕獲個体の取り扱いについて)

 「捕獲個体の取り扱いについては、クマの胆嚢の取引やニホンザルの生体実験利用などが、密猟や違法捕獲などの捕獲圧を高め、その保護管理に支障を来していることから、駆除個体の利用は禁止します。また、野生鳥獣は本来、野にあるべき存在であり、これを愛玩飼育することは全面的に禁止します。」

(捕獲の方法について)

 「捕獲の手段としてのとらばさみ、くくりわな、箱わななどは、野生動物を無差別殺傷をするおそれが高く、イノシシ用のわなにクマがかかるなどのいわゆる錯誤捕獲が増えています。ワナの規制を強化するとともに、標識のない違法なわなの摘発を積極的に進めます。猟犬については山野に遺棄し野犬化させないこと、ヒトや家畜への危害の防止に努めるよう啓発普及を図ります。」

○173ページ(4)「野生鳥獣の保護管理」に関連して、次を加えること。

(「有害鳥獣の駆除」から「農林水産業に対する被害の防止」への転換)

 「多くの都道府県で、農作物被害など人とのあつれきを生じている野生鳥獣の駆除については捕獲の権限が市町村に降ろされていますが、市町村では野生生物の保護に関する予算も人員もほとんどなく、目先の駆除に追われるばかりであるおが現状です。行動域の広い鳥獣および絶滅のおそれのある地域個体群については、捕獲を県の許可とし、また広域的協議会を設けて対処する必要があります。」

 「また、駆除のあたっては事前調査や駆除実施後の評価等のチェックの仕組みが曖昧であり、駆除の効果も不明なことが多いことから、有害駆除のあり方を再検討し、被害防止対策を優先する仕組みの導入を図ります。その動物種ごとに生態や生息地の調査を行い、適切な被害防止対策を取ることを第一とし、駆除はどうしてもやむを得ない場合の最後の手段とします。かつそのやむを得ない事情を調査し、対策を検討するとともに、被害の実態調査や、対策の実施後の評価などを行い、そのデータを活用します。」

○173ページ(4)「野生鳥獣の保護管理」の項の文末に次を付け加えること。

(「担い手となる狩猟者の確保を図るとととも、狩猟の適正な管理を進めます」に続けて)

 「野生生物に係わる調査や研究は長期的・継続的な取り組みが必要不可欠であることから、保護管理の担い手として、自然保護・野生生物保護に係わる市民団体や一般の人々を対象に人材育成をはかります。」

○174ページ(6)「野生鳥獣の救護体制等」の項に次を付け加えること。

 「鳥獣保護センターに保護収容された鳥獣は、個体の福祉に配慮して飼育し、可能な限り野生復帰をめざします。野生復帰が不可能な個体については、その理由を明らかにして自然保護や野生動物に関する知識の普及、野生動物の飼育における福祉等、啓発事業に努めます。」


第5部 戦略の効果的実施

○245ページ 第5部 「戦略の効果的実施」の項に、次を付け加えること。

(財政的措置について)

 「生物の多様性は遺伝子の多様性とは関わっていますが、国の予算の配分で見ると、ミクロの遺伝子研究ににかけている莫大な研究費に比して、人類の生存基盤そのものであるマクロの生態系保全の研究に関する予算が極端に低く、バランスを欠いています。多様性保全の研究およびその社会的実践のために、国は相当額の予算措置を行うとともに、地方公共団体に対しても財政的支援を行う必要があります。」

 


 
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