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 HOME > 野生動物 > 鳥獣保護法 > 2006年、鳥獣保護法施行規則改正案に関する意見
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2006年、改正鳥獣保護法

鳥獣保護法施行規則改正案に関する意見

ALIVE 2006.11.11


鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(案) に関する意見の募集
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7616
期間:平成18年10月21日(土)~平成18年11月19日(日)17:30まで

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[件名]鳥獣法施行規則改正案に関する意見
[宛先]環境省自然環境局野生生物課 御中
[氏名]地球生物会議代表 野上ふさ子

[意見]

<該当箇所>
1 法定猟法の見直し

<意見の要約>
とらばさみは、狩猟で禁止することに加えて、使用禁止猟具に指定するべきである

<理由>
錯誤捕獲は」、狩猟に限らず許可捕獲(有害捕獲)でも同様に発生する。
しかも有害捕獲においてはわなの設置個数の上限が明らかではない。
特にツシマヤマネコやオオタカなど絶滅危惧種がとらばさみにかかって死亡していることから、鳥獣の保護繁殖に重大な支障があるわなとして、かすみ網と同様に使用禁止猟具に指定し、所持規制も行うべきである。
(施行規則第6条、施行規則第17条)

<該当箇所>
4 鳥獣の捕獲等の際に用いる猟具への氏名等の記入(新設)

<意見の要約>
許可の有効期間は最長3カ月を越えないものとし、必要に応じて更新手続きをとること。わなの標識には、実際の有効期間を表示し、更新の場合はそのつど新たな標識に記載するものとすること。

<理由>
有害駆除目的の許可捕獲において、捕獲檻には、有効期間が4月1日~3月1日」と記され、1年中捕獲可能といった表示がなされていることがある。
本来であれば有効期間は1~2カ月で、必要やむを得ない場合などに延長申請および延長許可がなされるべきものである。
1年中捕獲檻を設置して捕獲することは、鳥獣の保護管理に重大な支障を及ぼすおそれがある。自動更新を見込んで通年の捕獲期間とするような、ずさんな有効期間の設定方法を許してはならない。


<該当箇所>
5 鳥獣の捕獲等をすることができる期間の延長(規則第9条)

<意見の要約>
猟区の設定および狩猟の期間延長に関して地域住民の合意を得るとともに、安全性に関して周知徹底をはかること

<理由>
5カ月にもおよぶ狩猟期間の延長は、山野で仕事をする住民やハイカーなどの人々にはきわめて危険である。とりわけ猟区のみならず乱場について地域の住民にほとんど情報が提供されておらず、住民の苦情が寄せられている。猟区の設定及び狩猟期間の延長には地域住民の同意を得ることを必須とするべきである。


<該当箇所>
6 禁止する猟法の見直し(規則第10 条第3項)

<意見の概要>
とらばさみと同様にくくりわなも全面禁止するべきである。

<理由>
とらばさみを禁止猟法に指定したことは評価するが、くくりわなも同様に禁止猟法に指定するべきである。今年の9月には無免許、無許可の違法なくくりわなを設置した人が、そのわなにかかったイノシシに襲われて死亡した。
とりわけ錯誤でくくりわなにかかった動物は、放獣する場合に暴れるなどして取り扱いに高度な技術を要する。時には麻酔をかける必要もある。
錯誤でくくりわなにかかったツキノワグマは、放獣が困難であるために結局死なせる例が多い。
人にも危険で放鳥獣が困難なくくりわなは、それ自体を禁止するべきである。


<該当箇所>
7 特定輸入鳥獣の種及び標識の交付申請の手続(新設)

<意見の要約>
標識装着の対象とする特定輸入鳥獣の中に、猛禽類を含めるべきである。
また、野鳥の愛玩飼養自体を禁止するべきである。

<理由>
フクロウ、タカなどの猛禽類がロシアなどから大量に輸入されており、国内で違法に捕獲された個体が、輸入された同種の鳥獣と偽って違法に飼養されている可能性がある。また、国内の野鳥の保護のみならず国際的な野鳥保護の観点から、野鳥の輸入自体を原則禁止する方向を示すべきである。


<該当箇所>
12 狩猟免許試験の見直し(規則第53 条~第55 条)

<意見の要約>
網・わな猟の双方において、錯誤捕獲のおそれが高い鳥獣についての知識および錯誤の際の放鳥獣の方法について習得すること。

<理由>
わなは本質的に錯誤捕獲を避けることができない。網・わなにかかって暴れる鳥獣を保定し解放するためには知識と技術が必要である。

 

以上



 


 
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