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 HOME > 野生動物 > 鳥獣保護法 > トラバサミは禁止猟具とするべき
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『鳥獣保護法 ここを変えたい!! 9項目』
野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークの資料集 より

提言3

とらばさみ、くくりわなは禁止猟法、禁止猟具とする


鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律

(鳥獣の捕獲等の許可)
第9条5項
 環境大臣または都道府県知事は、第1項の(捕獲)許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のために必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

【改正案】
 (許可の条件として)わなを使用して捕獲する場合は、標識を付さなければならない。(違反には罰則を科す。)

(使用禁止猟具の所持規制)
第16条1項、2項
 「使用禁止猟具」は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。使用禁止猟具は、販売し、又は領布してはならない。

【改正案】
 使用禁止猟具は、現在のかすみ網に加え、とらばさみ、くくりわな(混獲に対処できるものをのぞく)とする。(違反には罰則を科す。)


【理由】

●使用状況

 とらばさみ、くくりわなは、動物を無差別に捕獲しかつ大きな苦痛を与えて殺傷する罠である。とらばさみは土などに埋めてあり、動物がその上を通るとわながはねて足を締め付ける構造であり、くくりわなは動物の足や胴を締め上げ、逃れようもがけばもがくほどワイヤーが身体に食い込む仕掛けになっている。ともに、かかった四肢がちぎれたり、逃れられない場合は餓死することもある。ともに捕獲目的以外の動物を無差別に混獲する。錯誤捕獲の場合、無傷で動物をわなから外すことが難しく、放鳥獣した場合でも野生で生きることが困難となるなど、鳥獣の保護に大きな支障を及ぼしている。また、市街地で猫などを捕獲するためにも使用され、動物虐待で告訴されている例もある。

●トラバサミの野放しの流通

 違法使用が野放しとなっている原因は、製造・流通・販売・所持の規制が存在しないことにある。とらばさみは、全国の金物屋やホームセンターで売られており、誰でも自由に購入できる。また販売店が、購入者に狩猟免許の提示や有害鳥獣駆除の許可を得ているかどうかについて確認をすることは、ほとんど行われていない。直径12センチ以上の鋸気歯のあるものは禁止されているが通販では自由に入手できる。くくりわなは、針金などで簡単に作ることができる。

●行政の対処が困難

 狩猟者の高齢化に伴い、体力を労しないわな猟が増加する一方、わなは隠して設置されるため、違法使用の取り締まりがほとんど不可能である。発見者が警察に通報しても、標識が付されていないため、犯人を捜査したり特定する事はほとんどなされない。違法に捕獲された負傷動物を治療したり、保護収容できる設備もない。

●法改正の必要性

 特にとらばさみは毛皮獣を捕獲する目的で使用されてきたが、現在その需要はほとんどない。
 製造・販売・所持に規制がないために、違法使用が野放し状態となっている。このような違法使用の元を断つためには、製造・販売・所持の規制、つまり全面禁止の法的措置が必要である。


 
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