有害駆除個体の流通・利用禁止の措置を求める要望書
2002(平成14)年2月4日
有害駆除個体の流通・利用禁止の措置を求める要望書
環境省自然環境局野生生物課 御中
このほど、別紙報道記事のようなニホンザルの違法捕獲事件が報じられました。
滋賀県では、特定鳥獣(ニホンザル)保護管理計画を今年度中に策定する予定ですが、そのさ中にこのような事態が発覚しています。前回の法改正において、捕獲の許可権限を市町村に降ろした場合には特定鳥獣保護管理計画の実効性が保証できないのではないかということが大きな論議の的となりましたが、果たして予想された通りとなっています。
今回の事件の発覚で、市町村では駆除の手続きにおいて鳥獣保護法さえ遵守されていないという実態がますます明瞭となってきました。そして、このような出来事は氷山の一角にすぎないという事実があります。
当会が情報開示請求等によって得た資料によれば、相当数の大学研究機関が野生ニホンザルを実験用に譲り受け、あるいは業者を通じて購入しています。このような需要が、不当な捕獲を助長させ、法律違反の事態を招く要因となっています。
今年度に予定されている鳥獣保護法改正においては、「違法捕獲された鳥獣の飼養を禁止する措置を強化するとともに、一定の鳥獣の販売を制限することができるように措置する」方針が出されています。
付いては、この機会に、有害鳥獣駆除における監視制の導入および、駆除個体の流通と利用禁止の法的措置を付加されるよう、強く要望致します。
地球生物会議