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トラバサミ使用禁止の周知徹底を求める要望

トラバサミの販売調査により判明した実態

ALIVE NEWS  2007.11.25


 

 当会では、2006年の鳥獣保護法の改正の際に、全国から寄せられた3万名の署名を衆参両院32名の国会議員の賛同を得て誓願するなど、多くの人々の賛同を得て、法改正より、狩猟用具としてのトラバサミの使用禁止を実現するに至りました。それにも係らず、このことが一般に知られていないために、いまだ多くのホームセンターや金物店などで販売されているとの知らせを受けました。そこで、当会では、全国の会員の協力を得て、電話による販売調査を行いました。11月寄せられた情報は20都道府県で、そのうち17都道府県で販売されていることがわかりました。
(販売店があったところ:長野、千葉、神奈川、山梨、福岡、東京、福井、新潟、兵庫、福島、北海道、愛知、大阪、岐阜、奈良、島根、埼玉 ※ほかの府県は未調査なので、不明です。この件は、2007年昨11月19日の朝日新聞夕刊で、トラバサミの写真入り記事で取り上げられました。)

 当会では、環境省に対して、トラバサミの使用禁止を定めた改正法及び施行規則等の周知徹底を求める要望書を、責任者に直接手渡しました。


平成19(2007)年10月31日
環境省自然環境局野生生物課 御中


改正鳥獣保護法の周知徹底を求める要望

 平成18年に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が改正され、平成19年4月より施行されました。改正法を周知徹底するために、最低でも以下の事項を、直ちに実施していただきたく要望いたします。

1、環境省のホームページに、法律が改正された事実、及び以下の事項を明記する。
 (1)改正された条文の記載、及びその解説を掲載する。
 (2)とらばさみは猟具として使用禁止となったことを掲示する。
 (3)すべてのわなに標識の設置が義務付けられていることを掲示する。
 (4)違法なわなの使用には罰則があることを明記する。

2、環境省のホームページに掲載されている旧法に基づく以下の広報を削除し、改正法に基づく内容に改める。
 (1)平成17年12月27日付けの「日本ドウ・イット・ユアセルフ協会長」あての「とらばさみ等猟具の販売にあたってのお願い」を、改正法に基づいた内容に書き改めて、再度同協会に送るとともに、それをホームページに掲載する。
 (2)同時期に出された都道府県あての注意書き「捕獲許可証・狩猟免許登録証をお持ちですか?」を、改正に基づいた内容に書き直して都道府県に通知するとともに、ホームページに掲載する。

3、わなの販売業者に対する周知徹底のために、都道府県に以下の事項を依頼する。
 (1)わなの販売業者に対して、狩猟免許や捕獲許可証・狩猟者登録証がない者はわなを使用できないことを知らせるように、指導する。
 (2)わなの販売の広告(インターネット通信販売を含む)を出している事業者に対して、狩猟免許や捕獲許可証・狩猟者登録証がない者はわなを使用できないことを広告に明記させるように、指導する。

4、わなの危険性についての注意をよびかける。
  くくりわなに子供がかかって怪我をしたことが報じられていることから、わなを架設する際は周辺住民への情報提供と注意の喚起を行うように広報する。
(※この事件ではわなに標識もついておらず、違法なわなだった)

地球生物会議(ALIVE)

 

 


 
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