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 HOME > 野生動物 > 特定外来生物法 > 2015.01.11 「外来種被害防止行動計画(案)」に対する意見を提出
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「外来種被害防止行動計画(案)」に対する意見


「外来種被害防止行動計画(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント) について 、
ALIVEでは以下の意見を送りました。

※意見募集期間 : 平成26年12月12日(金)〜平成27年1月11日(日)




1.動物の遺棄の定義に「生態系への影響」を入れてほしい

<該当箇所> 25ページ4行目〜7行目

<意見内容>
 外来種の野外放出について、動物愛護管理法において該当する種については、「遺棄」として罰則が適用されることを明記すべきである。

<理由>
 動物愛護管理法における「遺棄」については、対象動物の「生命・身体を危険にさらす行為」として定義づけられている。しかし、対象動物が野外に放されることにより、生態系に負の影響を及ぼすことについては、遺棄の判断要素の中に記載されていない(「愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について」平成26年12月12日・環境省)。外来種の野外放出については、動物愛護管理室と連携・情報共有を図り、動物愛護管理法の遺棄に該当することを明確にするべきである。




2.愛玩目的の野生動物の輸入をやめるべき

<該当箇所> 39ページ25行目〜40ページ9行目

<意見内容>
 愛玩飼養目的の動物の輸入を認めない姿勢を明確にし、動物取扱業者にそれを周知徹底すべきである。将来的には、「輸入を禁止」する種をブラックリスト化することではなく、「輸入が可能」な種をホワイトリストとして明示する方向付けを行う検討も必要であると考える。

<理由>
 動物取扱業者においては、元来愛玩飼養されるべきではない野生由来の動物種を安易に輸入・販売している実態が明らかになっている。中には、種の保存法における国内希少種と交雑が懸念されている種等も含まれている(一部、猛禽等の例としては、調教途中で外来種のワシ・タカを逃がしてしまう事例がある。また、実際に野外で国内亜種との交雑種と見られる個体が確認されている)。生物多様性の保全を外来種対策に掲げる以上、愛玩目的の海外由来の野生動物の個人的飼養を認めるべきではない。




3.外来種の動物の殺処分にも、生命の尊厳を!

<該当箇所> 53ページ5行目〜6行目

<意見内容>
 外来種の殺処分については、動物愛護管理法の対象動物だけではなく、それ以外の動物についても、「動物の殺処分方法に関する指針」(平成19年11月12日環境省告示)の趣旨に沿って、生命の尊厳を尊重することを理念とし、苦痛を与えないよう配慮すべきであることを明記するべきである。

<理由>
 動物愛護管理法に定義されている動物種は限定的であり、対象外である種・個体が大多数である。「動物の殺処分方法に関する指針」第4の2には、「対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めること」とある。鳥獣保護法においても、殺処分に関する配慮事項が欠落しており、狩猟や有害駆除に係る野生動物の殺処分については、苦痛を伴う水没殺、餓死、適切でない刺殺や撲殺等が横行している現状がある。全ての生き物の尊厳を尊重する姿勢を、本案において明確にすることを強く求める。




4.外来生物の取扱いにおいて、見直しが必要!

<該当箇所> 62ページ16行目〜17行目

<意見内容>
 環境省は、動物愛護管理室と連携・情報共有を行い、生物多様性保全の観点だけではなく、対象動物への人道的な取扱いを見直し検討すべきである。また、感染症に係る問題について、厚生労働省との連携についても検討するべきである。

<理由>
 生物多様性保全は重要であるが、同時に、人として、他生物への思いやりや配慮ということは欠かせない課題である。近年、世論においても、動物愛護、動物福祉といった観点を重視する風潮が高まっていることも踏まえ、外来種の生命を軽んじるような国の施策が広く支持されることはないと思われる。さらに、外来種由来の感染症対策についても、対策を講じるべきである。狂犬病の対策として検疫(対象種)を更に強化することも、外来種の哺乳類については、安易な輸入の歯止めにもなりうると考える。他の動物由来感染症についても、専門家の意見を聴取しつつ、外来種対策に生かすことも重要である。




5.地方自治体の連絡会議に動物福祉の専門家を入れるべき

<該当箇所> 63ページ25行目〜64ページ18行目

<意見内容>
 外来種の野外放出について、動物愛護管理法において該当する種については、「遺棄」として罰則が適用されることを明記すべきである。

<理由>
 動物愛護管理法における「遺棄」については、対象動物の「生命・身体を危険にさらす行為」として定義づけられている。しかし、対象動物が野外に放されることにより、生態系に負の影響を及ぼすことについては、遺棄の判断要素の中に記載されていない(「愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について」平成26年12月12日・環境省)。外来種の野外放出については、動物愛護管理室と連携・情報共有を図り、動物愛護管理法の遺棄に該当することを明確にするべきである。




6.外来種の動物を保護飼養・譲渡することについて理解が必要

<該当箇所> 66ページ19行目〜28行目

<意見内容>
 広義の公益目的で、外来種である動物を保護飼養あるいは譲渡する民間団体について、理解を深める必要がある。

<理由>
 アライグマや外来種の魚等を保護飼養・譲渡する民間団体があるが、その労力や出費、物理的・精神的負担は計り知れない程大きい。防除というのは、イコール殺処分ではない。生態系からの排除ということを目的にするのであれば、保護飼養も防除の一環として認められるべきである。環境省の地方事務所では、責任をもって保護飼養をしたいという者に対し、「外来生物は飼えない」と即答する担当者もいた。しかし、外来種についての保護飼養は、「飼いたいから」と理由ではなく、「殺されるのがいやだから飼う」というケースが大多数を占めている。理不尽な殺処分をできるだけ減らしたいという民間団体や個人の意向は、尊重されるべきである。




7.外来種問題は人間の責任であることも、教育現場で伝えて欲しい

<該当箇所> 68ページ18行目〜23行目

<意見内容>
 教育現場において、外来種問題を伝える際には、生物多様性保全のことだけではなく、「生命の尊厳」「人間の歴史的な反省と責任」について触れるべきである。外来種が「悪」であることを強調するような教育は、生命の差別や軽視にもつながり危険である。

<理由>
 外来種問題は、人間の責任であることを丁寧に伝える必要がある。外来種は駆除すべきということだけを強調するような教育は、「いのちを大切に」という教育現場でのスローガンに相反するものであり、また差別思想を助長することになりかねない。防除対象になっている外来種は、人間の生活・生産活動の上での犠牲者であり、これを繰り返してはならないことも並行して伝える必要がある。




8.外来生物の安楽殺に、獣医師の関与を位置付けるべき

<該当箇所> 69ページ3行目〜12行目

<意見内容>
 外来生物の基礎的研究、防除方法の開発だけではなく、動物の福祉に関する事項(特に安楽殺)についても、研究者や学術団体の役割について含めるべきである。そのなかで、獣医師の団体を位置づけることが必要である。

<理由>
 外来生物の安楽殺処分については、社団法人日本獣医師会が平成19年に示しており、「命の尊厳への気持ちを基に人道的な方法をとる」ことを明記している。さらに、特定外来生物の種別の安楽殺処分基準についても、手法や薬剤についても詳細を記している。しかし、実際には、現場でこれらの安楽殺手法が行われることは非常に少ない。外来生物の安楽殺は、福祉的にも、公衆衛生においても、獣医師が行うこと、或いは獣医師による的確な指導があることが必要である。





以上




 
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