犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正案に関する基準改正案に関する意見
<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。」
<意見内容>
1) 「都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、<住民の便宜を考慮するとともに、>引取りの場所等について住民への周知徹底に努めること。」
該当箇所の< >内を削除してください。
2) 「また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りの拒否又は引取りを行うように努めること。<なお、引取りを行うにあたっては、公的身分証明書による身分の確認を求めるとともに、動物取扱業関係者に該当するかの確認も行うように努めること。>」
該当箇所に< >内を追加してください。
<理由>
1) 「住民の便宜を考慮する」という記述は、現在行われている定点回収の根拠であると言われています。犬猫の健康や安全を確保できるような収容施設もなく、適正飼養に関する知識をあまり持たない一般職員が保管を行う定時回収場所においては、犬や猫がずさんな取り扱い・管理の下に置かれているという現状があり、当会でも定時回収場所において複数の子猫が玉葱袋に詰められて放置されているという事案があったことを把握しています。改正動物愛護管理法において、地方公共団体は引取り拒否を行うことが可能となりましたが、定時回収場所では引き取りを行うべきなのかという判断も十分に行えず、また引き取るにあたっての公的身分証による身元確認、動物取扱業者かどうかの確認、持ち込み者に対する指導や助言ができないと考えられ、住民の便宜を考慮するに相当する理由が見当たらないことから削除して差し支えないと考えます。
2) 全国の動物行政を所管する110の地方公共団体に対して行った当会の調査(以下「当会の調査」という。)によると、引取りにあたって公的身元証明書の掲示を求めているのは66、動物取扱業者の確認を行っているのは73となっています。身元を詐称し繰り返し動物を持ち込む者、個人飼養者と偽って持ち込む動物取扱業関係者(第一種動物取扱業登録者及びその関係者)をなくしていくためにも、全ての地方公共団体において身元確認作業を行っていく必要性を本措置に明記することを強く求めます。特に動物取扱業者からの持ち込みについては、改正動物愛護管理法で犬猫等販売業にかかる規制が強化され、販売の用に供することが困難となった犬猫等についても原則として終生飼養が義務づけられたこと等を鑑みて、適切な指導と併せて対応する必要があります。また、繰り返し余剰動物を持ち込むような動物取扱業者に対しては立入り検査の回数を増やし、法定管理台帳等を閲覧して業務実態の把握に努めるなど改正動愛法で実現した犬猫等販売業者規制の実効性確保を意識した取り組みも必要です。
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「2 ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行った上で引取りを行うように努めること。」
<意見内容>
「2 ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を<行い、必要に応じて引取りに係る費用の負担を求めた>上で引取りを行うように努めること。」
該当箇所を< >内のように修正・加筆してください。
<理由>
犬猫の引取りを無料で行っている地方公共団体が一部存在しますが、やむを得ない事由に該当しない、身勝手な理由で動物を飼養放棄する市民の肩代わりを、動物を適正かつ終生飼養している人や動物を飼養していない人にまで「税金」として負担させているという構造が生じています。引き取るにあたって費用の負担を求める地方公共団体も増加していることや、今改正で「法第35条第1項ただし書の規定に基づき、引取りを拒否するよう努めること」と明記されたことにより、引取りを求める相当の事由がある者だけに限定されるであろうこと等に鑑み、受益者負担の原則により全国統一的に引取りにかかる費用を徴収すべきと考えます。
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「3 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定について、法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされていることを踏まえ、都道府県知事等は、都道府県警察との間で協力体制を構築すること。」
<意見内容>
「3 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定について、法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされていることを踏まえ、都道府県知事等は、都道府県警察との間で協力体制を構築すること。<その体制のあり方については、犬又は猫に該当する物件の所有者の存在が明らかであるときは、第3の2に基づき、当該動物の情報を公開し所有者の発見に努めるとともに、できる限り長い期間飼養保管できるようにすること。犬又は猫に該当しない物件(法第44条3項の規定に基づく遺棄罪に該当する物件も含む)においても、法の対象となる愛護動物であることに鑑み、都道府県警察及び拾得者が適切な飼養保管が行えるよう、必要な情報を地方公共団体等が提供するよう努めること。>」
該当箇所を< >内のように加筆してください。
<理由>
「都道府県知事等は、都道府県警察との間で協力体制を構築」において、具体的にどのような協力体制となるのか不明瞭であるため、わかりやすい記載が必要です。地域ごとに異なる現行の連携体制(動物愛護センター、保健所等が所有者不明の犬及び猫を引取るまでの警察署における一時保管及び移送に係る労力分担、警察署が拾得者に動物の預かりを委託又は予め協力者を募っておくこと等)の延長であるのか、新たに全国統一的な体制を構築するのか等について当事者が把握しやすいよう意見内容のような文言を追記してください。
犬又は猫に該当する物件は所有者の財産であり、原則として所有者がいると思われる場合には返還されるべきであり、所有者が問い合わせた時には既に処分されていた等のトラブルを防ぐためにも、本措置の第3の2を準用し情報公開を積極的に行うとともに、できる限り長く(最低でも遺失物法に規定される保管期間)飼養保管するものとしてください。
また、明らかに遺棄されたとみられる動物を発見者が届け出た場合において警察署がとる対応と、環境省及び地方公共団体の見解は様々で統一性がないことがわかっています。動物愛護管理法違反に該当するか否かという重要な判断が、動物の保管場所の有無に左右された事例もあることから、拾得者の状況、地域事情等により遺棄という犯罪が見逃されることがないよう、本措置またはガイドライン等の作成により、客観的な判断が行いやすい定義づけも必要です。(大阪府では、地元の動物愛護団体の要請を受けた警察署が犬猫の遺棄事案を捜査し犯人特定と起訴に至ったケースも出ていますが、警察が動物の遺棄を犯罪と認知し取り組む姿勢を一般に示すことにより遺棄に対する大きな抑止効果が生まれます。)
さらに、犬又は猫に該当しない動物(原則として地方公共団体が引取りを行わない、遺失物法の対象となるうさぎ、小鳥等)の届け出もあり、その保管及び再飼養先の確保に苦慮している警察署も少なくなくありません。拾得物とはいえ愛護動物であることに鑑み、暑さや寒さ、飢えや渇きに苦しむことのない環境で飼養保管されるよう、地方公共団体が引取り規定外動物の対応に協力できる人材をリスト化するなどの「協力体制」も求められています。
なお、警察署では、所有者不明の犬猫の引取りに係る一時保管の際、適正飼養や人畜獣共通感染症及び保管檻の衛生管理(パルボ等感染症予防)に必要な情報を得ていないことがあるため、地方公共団体は情報の提供も行う必要があります。
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第3項により引き取った犬又は猫について、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。」
<意見内容>
都道府県において開きがみられる、推定年月齢における「子犬」「子猫」等の定義づけをして下さい。
<理由>
法令及び指針、基準等において、「幼齢の子犬」や「子猫」等の記載が見受けられますが、その年月齢において明確な定義付けが行われていないために自治体によって開きが生じています。所有者不明の犬猫は年月齢が不明であるケースが殆どであるとはいえ、環境省が実施している各自治体の統計では「成犬・成猫」「子犬・子猫」という区別で調査されているのであり、より実態に近い把握を行うためにも統一した定義付けが必要です。
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「5 都道府県知事等は、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は猫について、マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めること。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又は猫については、この限りではない。」
<意見内容>
「5 都道府県知事等は、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は猫について、マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について<徹底した確認を行うよう>に努めること。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又は猫については、この限りではない。」
該当箇所を< >内のように修正してください。
<理由>
地方公共団体の動物収容施設において、飼い主がいる猫が誤って殺処分された事案が発生したことから、同じような過ちを起こさないよう、全ての地方公共団体(動物愛護管理行政、動物収容施設等)が当事者意識を持って予防措置に取り組む必要があります。特に、威嚇行動などにより職員が触ることのできない個体は収容期間に関らず致死処分することができると規定する地方公共団体は、所有者明示・個体情報の確認作業が疎かになりやすいと思われるため規定そのものを見直す必要がありますが、先ずはマイクロチップや迷子札、鑑札、首輪等の所有者明示措置の確認が徹底されるべきことを明記してください。
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引き取り
「4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第3項により引き取った犬又は猫について、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。」
<意見内容>
「4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第3項により引き取った犬又は猫について、<環境省が作成した「犬猫の引取り申請書」に基づいた「引取り申請書」を使用するように努め、>引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。」
該当箇所を< >内のように修正してください。
<理由>
当会の調査によると、環境省の『犬猫の引取り申請書』に基づいた「引取り申請書」への改訂を行った地方公共団体は110中75となっています。申請書は持ち込みに至った原因を解明し、適切な指導を行う根拠となるばかりでなく、申請書を元に統計をとることにより引取り申請者の全体的な傾向をみることが可能になるなど実効性のある施策を講じるうえでも重要な書式です。
また、地方公共団体が、やむを得えない事由により所有者から犬猫を引き取る場合、申請書に個体情報を詳細に記載させることで引取り後の譲渡し時に必要な情報を得ることができる等、生存機会を増やす意味においても大変意義のある手続きであるため、環境省『犬猫の引取り申請書』に基づいた詳細な申請書を使用するものとしてください。
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<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「1 都道府県知事等は、犬若しくは猫を引取り、又は負傷動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管すること。」
<意見内容>
「1 都道府県知事等は、犬若しくは猫を引取り、又は負傷動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、<下記のような>構造等が適正な施設及び方法によって保管すること。
<(1)犬又は猫に対して適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。
(2)犬又は猫の種類、発育状況等に応じて適正に餌及び水を給与すること。
(3)疾病及びけがの予防等の犬又は猫の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した犬又は猫については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにすること。>」
該当箇所を< >内のように修正・加筆してください。
<理由>
当会の調査によると、空調設備もない、暑さ寒さの対策も施されていない旧態依然とした動物収容施設が散見し、また、幼齢動物が死亡した事例等収容中に死亡してしまう犬猫の存在が問題になっています。動物が命あるのみならず苦痛の感覚、感情等を有する生命体であることや、殺処分がなくなることを目指すという目標を改正動物愛護管理法で掲げたこと等に鑑み、飼い殺しのような収容中の死亡は無くしていかなければなりません。しかし素案中の「構造等が適正な施設及び方法」という文言のみでは定義が明確ではなく、自治体によって格差が生じるおそれ、また的外れの施設になってしまうおそれがあることから、意見内容のような基準の追記を求めます。
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<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「2 都道府県知事等は、殺処分がなくなることを目指して、施設に保管する犬、猫等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについては公報、インターネット等による情報の提供等により、また、標識番号等の明らかなものについては登録団体等への照会等により、当該保管動物の所有者の発見に努めること。」
<意見内容>
「2 都道府県知事等は、殺処分がなくなることを目指して、施設に保管する犬、猫等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについては公報、インターネット等による<写真の公開を含めた>情報の提供等により、また、標識番号等の明らかなものについては登録団体等への照会等により、当該保管動物の所有者の発見に努めること。<猫およびその他の動物種については公示の義務はないが、遺棄されたことが明らかな場合を除いて積極的に公示を行うように努めること。>」
<理由>
当会の調査では、収容動物の写真を掲載している地方公共団体は110中90となっています。
現在、デジカメ・携帯電話等のツールが普及し、撮影とホームページのアップロードも容易であることから日常業務として取り入れやすい状況にあるといえ、可能な限り写真の公開に努めて返還率、譲渡率を上げていく必要があります。
また、所有者不明の犬が収容された場合、狂犬病予防法に基づき情報の公示を行わなければならないことになっていますが、ホームページ上で成犬の公示を行っている地方公共団体は98、子犬の公示を行っているのは78あります。このように犬については高い公示率ですが、猫は公示の義務がないためホームページ上の公示を行っている地方公共団体は成猫58、子猫39と低い状態です。大きな音等に驚き家を飛び出したまま帰ってこられなくなった、放し飼いの猫が家に帰れなくなった等、猫が迷子になるケースは潜在的に多いと考えられ、猫の公示率を上げる努力を促す趣旨の文言も記載してください。環境省及び当会の調査においても猫の殺処分数の下げ幅が鈍化していることから、殺処分数のさらなる減少及び返還率の向上のため、こうした公示率を向上させるという措置もとる必要があります。また、ウサギや小鳥等その他の動物種についても公示の義務はありませんが、少なからず迷子になる個体がいること、またその捜索が犬や猫に比べ困難であること、所有者の財産であり原則として返還されるべきものであること等を鑑み、積極的な公示を求めます。
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<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適正があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えように努めること。」
<意見内容>
「3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適正があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えように努めること。<また適正がないと評価された保管動物についても、譲渡適正に向けての行動修正等に努めることによって、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。なお、譲渡しの適正判断においては、環境省が作成した「譲渡支援のためのガイドライン」を参照すること。>」
<理由>
改正動物愛護管理法において殺処分をなくしていくという目標を掲げ、基本指針においては殺処分をどこまで減らしていくかという数値目標を地方公共団体に課したことを鑑みると、譲渡しの適正がないと評価された犬や猫についても、行動修正等による譲渡適正に向けての対策を行うことによって、生存の機会を与えるように努めていく必要があり、このことを本措置に明記すべきです。
また、当会が行った調査では、地方公共団体において犬猫の譲渡適正評価(判断基準)は獣医師の判断、専門書、環境省作成の『譲渡支援のためのガイドライン』など様々であることが判明しています。犬猫が殺処分あるいは譲り渡しとなるかの重要な判断基準は全国統一的であることが望ましいため、環境省が既に作成している『譲渡支援のためのガイドライン』を参考に行うことを明記してください。
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<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「5 保管動物の譲渡しに当たっては、飼養を希望する者に対して事前に飼養方法等に関する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするための措置を講じるように努めること。また、飼養を希望する者が第二種動物取扱業に該当する場合にあっては、適切に届出がなされているか等について確認を行うこと。」
<意見内容>
1)保管動物の譲渡しを行う前に、狂犬病や混合ワクチンの接種実施に努めることも明記してください。
2)保管動物の譲渡しを行う前に、できるかぎり不妊去勢手術を行うように努めることを明記し、特に猫の不妊去勢手術の徹底が肝要であることも記載してください。
<理由>
1) 当会の調査によると、犬及び猫への狂犬病ワクチン摂取を行っている地方公共団体は14であり、全頭を対象にしている所もあれば、成犬のみを対象として実施している所もあるなど対象の範囲はばらばらです。さらに混合ワクチンの摂取を行っている地方公共団体は85と比較的高い割合ですが、不特定多数の犬猫が集まる動物収容施設において動物の健康と安全を守るためにもワクチンの接種は不可欠であり、本措置においてワクチン接種の必要性を明記し、摂取率を上げていくべきであると考えます。
2) 当会の調査によると、譲渡しに供する保管動物に対して不妊去勢手術を行っている地方公共団体は、成犬26、子犬12、成猫24、子猫12となっており、決して高いとはいえない状況です。動物収容施設に収容される多くは子猫であり、殺処分数の減少も鈍化している現状を鑑みると、猫に対する不妊去勢手術を重点的に行っていくべきであるのは明白であり、本措置にもそのことを明記すべきです。
なお、ワクチンや不妊去勢手術を行うにあたって、予算や人的資源に起因して徹底した実施が行えないという地方公共団体の動物愛護管理行政は、事業の見直しを図る必要があります。動物ふれあい事業をはじめ、獣医師会共催の動物愛フェスティバル等において移動動物園業者を利用していた地方公共団体もあったことから、動愛法の趣旨を履き違えた事業に予算を使っていないか見直すべきであり、動物の健康と安全、福祉を守るための事業を第一優先事項として行って行くべきであると考えます。
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<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「7 保管動物の飼養を希望する者の募集、保管動物の譲渡し後の飼養の状況を確認するための調査等の業務については、必要に応じて動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等との連携を広く図りつつ行うように努めること。」
<意見内容>
「7 保管動物の飼養を希望する者の募集、保管動物の譲渡し後の飼養の状況を確認するための調査等の業務については、<必要に応じて事業化の検討をおこない、>動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等との連携を広く図りつつ行うように努めること。」
該当箇所に< >を修正・加筆してください。
<理由>
当会の調査によると、譲渡し後の飼養状況の追跡調査を行っている地方公共団体は86あることがわかっていますが、今後さらに実施率を高めて終生飼養や繁殖制限の啓発モデルを蓄積していく必要があるとともに、譲渡し先の家庭において動物の生理生態、習性、行動ニーズが満たされた適正な飼養が行われているかについて確認を行うのは、動物福祉の観点からも重要な作業といえます。しかし人的資源の不足等により地方公共団体による実施が困難である場合、動物愛護団体及び個人ボランティア等との連携は不可欠ではありますが、個々のボランタリー精神に依存するのみならず、事業化するなどして調査業務を委託すること等により、活動に尽力している人々への支援にもつながり、より継続的な調査を行うことが可能であると考えます。
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<該当箇所>
その他
<意見内容>
外部委託業者における適正飼養についても明記してください。
<理由>
当会の調査によると、多くの地方公共団体は、動物愛護管理行政に係る犬猫の収容、殺処分等の事業の一部又は全部を外部委託しています。委託先は外郭団体、民間会社、NPO等様々ですが、地方公共団体における動物収容施設の運営基準や設置基準がない現在、地方公共団体間でかなりの差があります。こうした状況の中、保管動物の適正な飼養を行っていくためには各委託先にも適正飼養等の指導や普及啓発を行っていくべきことを本措置に記載しておく必要があります。
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<該当箇所>
別記様式
<意見内容>
1)「処分数」の欄に「収容中死亡数」についての項目を新設してください。
2)「引取り数」の欄に「所有者からの引取り数」と「所有者不明の引取り数」を追加してください。
3)全ての項目において、成熟個体と幼齢の個体の区別を行ってください。
<理由>
1) 「処分数」の記入欄には返還数、譲渡し数、殺処分数しかありませんが、それ以外にも収容中に死亡している犬や猫が少なからず存在していることが当会の調査で明らかになっています。今後、動物が命あるのみならず苦痛の感覚、感情等を有する生命体であることや、殺処分がなくなることを目指すという目標を改正動物愛護管理法で掲げたこと等に鑑み、収容中の死亡は無くしていかなければなりません。また収容された動物がどういった処分を受けて収容施設からいなくなったのかを明確にすることは、統計としての精度を高めるためにも、今後どういった方針で普及啓発等を行っていくかの計画にも、大いに役立ちます。こうしたことから、収容中死亡数の欄を新設すべきです。
2) 現在の様式では、どういった経緯で引取りが行われたのかが不明であり、殺処分数や収容数の減少を目指していくにあたって普及啓発等の有効な対策を行うことができないと考えられます。多くの予算や人材、時間を費やして見当はずれな普及啓発をしてしまうことないよう、本措置において追加を行うべきです。
3) 現在「引取り数」においては成熟個体と幼齢の個体の区別がなされていますが、幼齢個体と成熟個体がどういった処分をされているのか、それぞれにどのような特徴があり、どういった対応がたてられ得るのかを探っていくためにも、「処分数」や「譲渡数」においてもこの区別は必要です。なお、この区別を行う際、先述の該当箇所「第1 犬及び猫の引取り 4」で述べたように定義付けを行ってください。
以上
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