2007年4月10日、衆議院環境委員会で、松野頼久議員が、犬猫の 殺処分数を削減するための施策のために、狂犬病予防法と動物愛護法との関係整理についての質問を行いました。
狂犬病予防法(それに基づく条例)によって捕獲された犬については、 2日間の公示の後、3日目に処分できることとされているが、
ほとんど自治体ではこの処分を殺処分と解釈している、 生かす努力をするべきではないかという質問に対して、
厚生労働省は、「この処分は殺処分に限定するものではなく、新しい飼い主 に譲渡することを含める」ものであると答弁しました。
狂犬病予防法にもとづく捕獲においては、犬の抑留の定義がないが、 動物愛護法では「収容動物の健康と安全をはかる観点から適正な施設
及び方法によって保管する」と定めている、 公示が終了したのちの犬の取扱は、動物愛護法の保管に委ねるべきでは
ないかという質問に対して、 厚生労働省はこれに異存がないこと、またれらの事柄に関して近く 同省から全国の自治体に通知を出すことを、確約しました。
また、保管日数をできるだけ延長して新たな飼い主に譲渡するべき ではないかという質問については、
環境省は、これは自治体の自治事務であるので、国としてはお願いしかできないが、動物愛護法の精神が生かされるように周知していきたいと答えました。
今後は、保健所や動物愛護センター等により捕獲された犬について、今後は全国一律、殺処分ではなくなり、自治体の努力で保管期間の延長と一般譲渡の促進が可能となります。救命率が大幅に向上することが期待されます。
現状 |
◎犬の捕獲=所有者の確認のため2日間の公示(2日間の抑留)
3日目の処分(殺処分)
狂犬病予防法に基づく自治体条例 |
現状 |
◎ 犬猫の引き取り=所有権放棄につき、即日処分(殺処分+一般譲渡)
自治体により保管期間を延長している場合もある
動物の愛護及び管理に関する法律 |
<参照>
2007年4月10日 衆議院環境委員会会議録
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001716620070410005.htm#p_honbun
質疑の模様は、衆議院のビデオライブラリでも見ることができます。
2007年4月10日 衆議院環境委員会
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
2007年12月7日
動物保護施設に予算措置の可能性