平成17(2005)年12月28日
動物愛護管理行政 担当部署 御中
近年、動物についての一般社会の意識が大きく変化し、特に家庭動物については家族の一員としての位置付けがなされ、適正に終生飼養することが求められています。一方、動物の生産販売業者の一部には、依然として悪質・劣悪飼育が改善されないことから、このほど動物愛護法の改正によってその規制が強化されるに至りました。この分野における動物行政の役割は非常に大きく、これからは動物愛護担当職員自らが適正飼育の啓発普及や取り締まりを担うことが課せられています。そこで、当会では、同法及び各種基準が適正に運用され実効力を持つように、動物行政として以下の事項について積極的に取り組んでいただきたく、要望するものです。
1,犬猫の引取等について
近年、犬猫の引取り及び殺処分数は減少の一途をたどっています。これは一般社会の意識の変化、行政の努力、動物愛護・保護関係者の尽力の成果と考えます。そのような流れの中で行政における犬猫の引取と処分のあり方も「量から質」への転換が必要となっています。引取数の減少を図るために、終生飼養と不妊去勢の普及啓発に加えて、新しい家庭への一般譲渡を促進する必要があります。
残念ながら、多くの自治体の施設が殺処分を主目的に設計されてきたために、犬猫にとっての居住性が悪く、過度のストレスを与え、感染症の温床になっていたりします。今後は、地域の動物関係団体と協力して、施設の改善と、機能の向上を図り、「シェルター」施設への転換を目指していただくように希望いたします。
2,動物取扱業の登録審査について
当会には、全国各地から悪質な動物取扱業に関する情報が寄せられます。これまでは行政に通報し指導改善をお願いしても、法的根拠がないために、相手側が従わない場合はそのままうやむやとなるというのが通例でした。今回の法改正ではじめて基準に合致しない業者に対しては登録を拒否できることになりましたので、行政は登録の受付に当たり、単なる書類審査ではなく、最低でも1回は立ち入りをして申請事項と現状が合致しているかどうかの確認をしていただきたく存じます。また、行政に苦情が寄せられてきた業者については特に念入りに確認を行い、改善の指導をし、それがなされない場合は登録を拒否することを辞さないようにお願いいたします。
3,動物取扱業者登録簿の閲覧について
現在、動物の売買業者がホームページや地域新聞などに出す広告には住所も氏名も記載されてないものがしばしばあり、無届け業者であると推定されます。改正法第15条で、都道府県知事は動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないとされていますので、登録簿を行政のホームページ等に掲載し、誰でもが速やかに適法業者であるか否かの確認できるようにしていただきたく存じます。
4,動物取扱業の遵守基準について
これまで、個人業者による多頭過密飼育が各地でトラブルとなってきました。今後は、基準の飼養施設及び設備の規模、構造等に合致してない業者に対しては、改善指導を行い、改善されない場合には勧告命令も辞さない覚悟で臨んでいただきたく存じます。
今回の基準では、単に「水と餌を与えて死ななければよい」というレベルではなく、「動物の生理、習性、生態に応じた適切な飼育方法であること、及び、その飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること」が必要とされています。この基準に合致しない劣悪飼育の施設については厳重に改善指導を行っていただきたくお願いいたします。
5,条例の制定について
動物愛護管理法では、法律を越える部分を条例で定めることができるとされています。協議会や推進員の設置、実験動物施設の届出制、大地震等緊急時の対策、犬猫以外の動物の遺棄への対策、等々、地域住民等の要望に応じて、先進的な条例制定への取り組みを進めていただきたく存じます。
6,動物愛護推進員の設置とレベルの向上
平成16年度の統計では、動物愛護推進員を設置している自治体は24%にすぎず、また設置しても十分に機能しているとは言えない状態です。今度、動物取扱業においては一定の要件を満たす取扱責任者の必置義務が課せられ、かつ研修も義務づけられます。これらの業態をチェックすべき動物愛護推進員については、それ以上のレベルの向上が望まれます。適正飼養の啓発普及に係わる人材育成のためにも、動物愛護推進員は一般から広く公募するとともに、動物取扱責任者以上の研修を受けることとしていただきたく存じます。
7,実験動物施設の所在確認を
実験動物施設は、多数の実験動物を飼育する施設であることに加えて、飼養の許可を要する特定動物や登録義務のある犬を飼育しています。また感染症実験や遺伝子組み替え実験の他にも毒物劇物、放射線等を使用する施設であり、地震、火災等の災害時には周辺地域に悪影響を及ぼします。実験動物施設の所在を確認し、地域防災計画の中に位置づけるように要望いたします。
8,動物愛護管理基本計画について
今後、都道府県等では動物愛護管理基本計画を立て、計画の実現のために施策を展開するとともに、モニタリングによる事業の評価もなされることになるかと存じます。今後ますます重要性が高まる動物の愛護管理の業務の意義を広く市民、住民に理解していただくためにも、行政担当職員の皆様の積極的な取り組みを期待いたします。
9,狂犬病予防法について
繁殖業者や動物実験施設など犬の多頭飼育者においても犬の登録と予防接種が義務づけられています。しかし、当会のアンケート結果では、繁殖展示業者に対しての指導率は70%、実験動物施設に対しては29%にすぎません。実態を把握し、速やかに登録と予防接種率を100%とするようお願いいたします。