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ALIVE資料:海外の動物保護法

イタリアで動物保護のための歴史的法律が成立!


2003.2 LAV(イタリアの動物保護団体)のニュースより
イタリア語訳:竹内紀子


 歴史的法律 ― 動物虐待に対する法律が下院で可決 

 動物保護に向けて、最初の決定的な一歩が踏み出された。道のりの半分以上は通過した。

 2003年1月15日、イタリア下院の議場で、動物の虐待と殺害に対する刑法に、2つの全く新しいタイトルを設けて提案を統合した法案文言が初めて読み上げられ、賛成395票、保留7票、反対票ゼロで可決された。こうしてイタリアは、これらの刑をずっと前から定めている他のヨーロッパ諸国と肩を並べた。

 歴史的な第一歩の前進だ。2ヶ月〜4年の懲役刑、2,500〜10,000ユーロの罰金を定めたこの法律は、闘犬をしたり猫や馬を虐待したりする者が、法の網をくぐり抜けることをもはや許さないだろう。特別な法律で定められている場合を除き、重傷を負わせたり死なせたりした者への加重事由もある。家庭動物の遺棄、違法な競技での不正賭博に専念するマフィア組織の抑圧、法律適用の監視強化、押収した動物の動物保護団体への委託、これらは各提案を統合して生まれた法案の、そのほかの基本的な事項となっている。

 法律家グループによって作成された新しい法律の草案は、あらゆる問題を練り上げてある。古くていまや時代遅れの、感覚のある生き物としての動物を守ることに向きあっていない現行法を根底からくつがえしながらー。

 実際、真に革新的で強力な司法的資格が動物に付与された。動物は感覚のある生き物として、法の保護の直接の受益者とみなされねばならない。これは現在は存在しない司法的立場だ。

 そして、今や空疎な刑法727条も、同じく刑法638条も、事前に撤廃される。638条は、今では古い(しかしいまだに有効な)法律の精神に基づき、一貫して動物を生き物ではなく物体と見なしている。(それ故に、刑法638条は他人が所有する動物の損壊を、器物損壊として罰する−つまりステレオや自動車の損壊と同じように。)両条項とももはや推薦しがたい法律であり、動物を保護するためにとられたあらゆる司法的対応を今日に至るまで無益にしてきた。これらは完全に廃止され、思想的にも構造的にも正反対な前提条件、つまり、感情を持つ生き物である動物を守るという目的から発した法律に取って替わられるべきときがきた。

 感覚のある存在としての動物を守り、虐待とは何かという原則を確実に設定し、行為の特徴が定義されることにより、犯罪は1列に並ぶ。罰金刑だけでなく、事の重大性によって拘留刑(実刑)も適用されることになる。これは、他のヨーロッパ諸国ではずっと以前から設けられてきたことだ。

 行為の重大性は、動物が味わった苦痛の実際の程度に(人間の感情ではなく)釣り合わうように判定される。虐待されている動物は、現行犯の場合はその場で押収することできるようになる。判決の決定により、飼育責任者の就業と営業の停止措置も設けられる。また、動物保護の目的をもつ法人の活動の役割も公認されるようになる。動物への虐殺やいわれのない殺害の場合には、何人でもあらゆる警察組織の有効な介入を求めることができるようになるという、別の原則も導入される。

 更に、新しい法律は、犯罪を時効にさせずに裁判を行なうための十分な時間を与えてくれるだろう。

 出来るだけ早く、この歴史的法律がイタリアの動物達に与えられるように我々は願っている。


イタリア動物保護法案

   この法案は、2004年7月20日 法189号として成立した。

第1条

B(動物の殺害)
 何人であれ、虐待を目的として、動物の死を引き起こした者は3ヶ月〜18ケ月の懲役刑に処せられる。

C(動物の虐待)
 何人であれ、動物を必要も無く、つまり法律で定められている場合をのぞき、動物に残酷な行為を加えたり、虐待にさらしたり、生物学的見地に基づく動物の特質を考慮すれば耐えがたい行為や耐えがたい労働にさらした者は、3ケ月〜1年の懲役刑及び、2,500〜10,000ユーロの罰金刑に処せられる。第1項の犯行がとりわけ苦痛の多い方法で行なわれた場合には、刑罰は増大する

D(禁示される見世物と行事)
 何人であれ、より深刻な犯罪を構築する場合を除き、動物にとっての虐待を伴う見世物、催し、ゲーム、祭りを組織したり推進したりした者は、4ケ月〜2年の懲役刑及び3,000〜15,000ユーロの罰金刑に処せられる

E(違法な闘いや認可されていない競技への動物使用の禁止)
 何人であれ、私的な場所、公的な場所、又は一般に公開された場所で、動物の身体を危険にさらす恐れのある、動物同士の違法な闘いや、認可されていない競技を組織したり、推進したり指揮したりした者、またいかなる方法でも開催を支援した者は、2年〜4年の懲役刑及び25,000〜100,000ユーロの罰金刑に処せられる。同じ処罰が、この条文で禁止されている闘いや競技へ彼らを参加させる目的で動物を飼育したり調教したりした者にも適用される。

 第1項の活動に、武装した人間が参加したり立ち会っていた場合、又は、闘いや競技が写真やフィルムで撮影された場合、刑罰は3分の1まで増加される。

 第1項の活動に使われた動物の所有者や保有者は、1〜3年の懲役刑及び20,000〜80,000ユーロの罰金刑に処せられる。

 何人であれ、第1項の活動で違法な賭博を行なった者は、犯罪の現場に立ち会っていなかったとしても、3ケ月〜2年の懲役刑及び5,000〜25,000ユーロの罰金刑に処せられる。

F(犬と猫の毛皮や皮革のための利用禁止)
 何人であれ、犬や猫の皮革又は毛皮を、商売目的で、輸入・所有・利用した者は、3ヶ月〜1年の懲役刑及び25,000〜100,000ユーロの罰金刑に処せられる

G(加重事由の状況)

C?D?Eで想定されているケースにおいて、動物の肉体に重傷が生じた場合、又は死に至らしめた場合には刑罰は50%増大する。

D?Eで想定するケースにおいて、催しが、自分の、あるいは他者の利益を得る目的で、または、違法賭博を行なう、あるいは行なわせる目的で行なわれた場合には、刑罰は50%増大する。

D?Eで想定するケースにおいて、催しに未成年者を使っていた場合には、刑罰は1/3増大する。

H付帯処罰

D?Eで定められている犯罪の刑の言い渡しの際、利用された動物、或いは犯行そのものを犯すよう仕定められた動物の押収が命じられる。犯罪に無関係な人物に属し、合法的に所有されている場合は除く。

C?D?Eで定められている犯罪の刑の申し渡しの際、再犯の場合、あるいは、犯罪遂行から動物の死亡が生じた場合には、動物の飼育・指導・売買・輸送に関する行為の営業免許の3ヶ月〜3年の停止、又は規定の同様の行政措置がされる。 
それらの行為を行なう目的で犯罪がなされた場合は、免許取り消し又は同様の行政処分に処せられる。

 刑法727条を以下に差し替える。

727条(動物の違法な所有と遺棄)

 何人であれ、1頭又はそれ以上の動物を、彼らの性質にとって耐えがたい状況で所有する者、または家庭動物又は飼育に慣れた動物を遺棄する者は、最高1年の懲役刑、あるいは1000〜10,000ユーロの罰金刑に処せられる。再犯の場合は、その行為を目的として犯罪がなされた場合には、商業活動の禁止を伴う。責任者が動物の管理者であって、犯罪が常習的又は職業的なものであれば、判決は活動停止を伴う。

727bis(ビデオ制作と他の広報物に関する禁止)

 何人であれ、動物に対する犯罪に関する場面や映像を含んでいるビデオ製品、あるいはあらゆる種類の制作・輸入・輸出・購入・公衆への展示をした者は、最高1年の懲役刑及び1000〜5,000ユーロの罰金刑に処せられる。更に、商業や営業の活動に関係する免許の最低6ケヶ月、最高2年の停止も規定される。

 第1項の禁止は、動物保護のための認知されている団体、大学、科学機関には適用されない。

第2条(刑事訴訟法266条の改正)

 刑事訴訟法266条の第1項に以下が追加される:刑法623条の?E第1項の定める動物に対する犯罪

第3条(獣医の義務)

第1項 犯罪を構成する場合を除き、何人であ、れ獣医の職務遂行上において、現法の犯罪に関連する傷害のために動物を治療したり診察したりした者が、司法当局への報告をなおざりにした場合には、500〜1,500ユーロの罰金刑に処せられる。

第2項 報告遅延の場合には300〜1,000ユーロの罰金刑に処せられる。

第4条(人間形成の活動)

第1項 国と州は、第6条の団体や法人、県の獣医組合などの意見を聞きながら、学校やあらゆる等級の教育機関の側からの、動物の生態と動物への敬意に関する生徒への有効な教育を目的とした人格形成活動を、互いに合意の元で推進できる。

第5条(監視)

第1項 本法が想定している犯罪を予防し、対抗するために、他の関係する大臣の意見を聞き、法律施行から3ヶ月以内に発布される内務省の布告と共に、国家警察・憲兵隊・財務省警察・国家森林警察・市町村や県の警察の活動の協力様式が定められる。

第2項 本法の尊重について、また他の動物保護に関する法律、布告、国や地方や自治体の規則の遵守についての監視は、刑事訴訟法55条と57条に基づいて、州法によって認められているエコロジー・ボランティアはもちろん、認知されている動物保護団体の特別警備員にも委託される。

第3項 本条文の執行から、国と地方団体にとっての新しいまたは多大な責務が生じるべきではない。

第6条(押収又は没収された動物の信託)

 押収された動物の、または刑法623条?Hに従って没収が命じられた動物は、厚生大臣の通達で特定された団体又は法人の中の機関の内、それを要求したものにゆだねられる。それらの団体と機関は、内務省、環境省、領土防衛省、農林省の各大臣と一致して、本法の発効から3ヶ月以内に採択されるべき厚生省の命令で特定される。押収又は没収された動物を信託された者は、必要経費の負担を、動物自身の所有者又は保有者に負わせることが出来る。

第7条(法人と団体の権利と機能)

第1項 刑事訴訟法91条に従って本法第6条の団体と法人は、本法が想定する犯罪によって侵害された利益を守るという目的を追求する。

第8条(財産刑の仕向け先)

第1項 本法が想定する財産刑の適用によって生じる新しいそして多大な収益は、厚生省の予測状況に再び託されるために、国家予算の収入に集められ、第6条の団体と法人に向けられる。

第2項 第6条が定める通達は、収益の割り当ての基準を定める。いずれの場合も、それぞれの団体や機関にゆだねられた動物の数を考慮する。

第3項 毎年11月25日までに、経済財務省大臣と合意の上で採用すべき厚生大臣の通達と共に、第1項の財源の割り当てがなされる。

 この法案は、2004年7月20日 法189号として成立した。


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