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ALIVE資料:海外の動物保護法

イタリア動物保護法

動物虐待及び、違法な闘技・非認可の競技への使用の禁止に関する規定

2004年7月20日 法律189号

イタリア語訳:竹内紀子

イタリアで動物保護のための歴史的法律が成立!


 

動物虐待及び、違法な闘技・非認可の競技への使用の禁止に関する規定

第1条 (刑法の改正)

1 刑法第2巻のタイトルの後に、以下が挿入される

タイトル−2 動物のためを思う感情に反する犯罪

544−2条 (動物の殺害)

 残酷さゆえに、又は必要性無くして、動物の死を引き起こしたすべての者は3ヶ月〜18ヶ月の懲役刑に処せられる。

544−3条 (動物の虐待) 

 残酷さゆえに、または必要性無くして、動物に損害をもたらした者、或いは、残酷な行為を加えたり、虐待にさらしたり、生物学的特質にとって耐えがたい行為や耐えがたい労苦や使役にさらしたすべての者は、3ヶ月〜1年の懲役刑、或いは、3,000〜15,000ユーロの罰金刑に処せられる。

 同じ処罰が、動物に麻薬或いは禁止されている物質を投与した者、或いは、動物の健康に害をもたらす処置を施した者に適用される。

 第1項の行為によって動物の死がもたらされた場合には、刑罰は1.5倍に増大される。

544−4条 (禁じられているショーと催し) 

 より深刻な犯罪を構築する場合を除き、動物にとっての虐待や拷問を伴うショーや催しを計画したり推進したりしたすべての者は、4ヶ月〜2年の懲役刑及び3,000〜15,000ユーロの罰金刑に処せられる。

 第1項の犯行が、違法な賭博実施と関連して、或いは、自身又は他者への経済的利益を引き出す目的で行なわれた場合、或いは、動物の死亡が生じた場合、刑罰は1/3〜1/2が増大される。

544−5条 (動物間の闘技の禁止)

 何人であれ、動物の身体を危険にさらす恐れのある、動物同士の違法な闘いや、認可されていない競技を組織・推進・指揮をした者は、1年〜3年の懲役刑及び50,000〜160,000ユーロの罰金刑に処せられる。

 下記の場合、刑罰は1/3〜1/2増大される。

 a)前述の行為が、未成年や武器を持った人間が加担して行なわれた場合

 b)、前述の行為が、ビデオ再生や闘技や競技の映像や場面を含むあらゆる種類の物品を利用しながら進められた場合

 c)いかなる形であれ闘技や競技の撮影や記録の手配が首謀者によってなされていた場合。

 犯罪に荷担していない者でも、動物を飼育したり調教したりして、使用を定めた者、または第1項に定める闘技へ第三者を通じて参加した者には、3ヶ月〜2年の懲役刑及び5,000〜30,000ユーロの罰金刑に処せられる。同じ処罰が、第1項の闘技や競技に使われた動物の所有者或いは保有者に、彼らが合意の上だった場合には、適用される。

 たとえ犯罪の現場に存在しなかったとしても、同一の事件の外においても、第1項が定める闘技や競技への賭博を企画・実行した者は3ヶ月〜2年の懲役刑及び5,000〜30,000ユーロの罰金刑に処せられる。

544ー6条 (押収と付帯処罰)

 刑事訴訟法444条にしたがって、544ー3、544−4、544−5に定める犯罪への刑の言い渡し、或いは刑の適用が行なわれる際には、犯罪に無関係な人物に属している場合を除いて、動物の押収が常に命じられる。

 更に、刑の申し渡し或いは適用が、以下の活動を行なう者に関して宣告された場合には、動物の輸送・売買・飼育に関する行為の営業免許の3ヶ月〜3年の停止が命じられる。再犯の場合、それらの活動の禁止処分に処せられる。」

2 刑法638条第1項の「処罰される」の後に、次の言葉が挿入される。「事件がより重大な犯罪を構築する場合を除き」

3 刑法727条は下記に変更される。

727条(動物の遺棄)

 家庭動物または飼育に慣れた動物を遺棄するすべての者は、最高1年の拘禁刑或いは1,000〜10,000ユーロの罰金刑に処せられる。

 動物を、彼らの性質にとって耐えがたく、多大な苦痛をもたらす状況で所有する者は同じ処罰に従う。

第2条 (毛皮と皮革の商業目的での利用の禁止)

1 犬(カニス・ファミリアリス)と猫(フェリス・カトゥス)を、それら自身の皮革や毛皮の全部或いは一部を使って皮革・毛皮。衣料品・皮革小物を製造する目的で利用することを禁じる。

 売買または国内に持ち込むことも同様に禁止される。

2 第1項への違反は、3ヶ月〜1年の拘禁刑、或いは5,000〜100,000ユーロの罰金刑に処せられる。

3 いずれの場合にも、判決には第1項に該当する物品の押収と廃棄が伴う。

第3条(刑法の暫定措置の変更)

1 刑法の暫定措置の19条ー2の後に以下が挿入される。

19−3条(動物に関する特別法)

 刑法第2巻のタイトル?−2の規則は、動物に関する他の法律はもちろん、狩猟・繁殖・輸送・屠畜・動物への科学的実験・サーカス行為・動物園に関する特別法によって想定されるケースには適用されない。更に、刑法第2巻のタイトル?ー2の規則は、該当する州によって認可された歴史的及び文化的行事には適用されない。

19ー4条(押収又は没収された動物の委託) 

 押収または没収の措置の対象になった動物は、内務省と共に一致して採択した厚生大臣の通達で特定された団体又は法人の内、それを要求したものにゆだねられる。

2 刑法の暫定措置19ー4条の布告は、現法発効から3ヶ月以内に採択される。

第4条(整理の規則)

1 1992年1月27日の法令116号の第4条第8項の「刑法727条にしたがって」の語句は、以下の語句に変更される。「3ヶ月〜1年の懲役刑或いは3,000〜15,000ユーロの罰金刑によって」

2 1991年8月14日の法律281号第5条第5項は廃止される。

3 1913年6月12日の法律611号には、以下の変更がなされる。

 a) 第1条は廃止される。

 b) 第2条について、「刑法の491条の」は、以下の語句に変更される。「刑法第2巻の見出し?ー2と刑法727条の」。

 c)第8条について、「第491条の」という語句は、「第727条の」に変更される。

第5条(人間形成の活動)

第1項

 国と州は、公的財政への新たな多大なる責務無しに、動物の行動生態学と動物への敬意に関する、実践的活動をも通じての生徒への効果的教育を目的とした、学校や教育機関の全学年における教育プログラムの完遂を、互いに合意の元で推進できる。

第6条(監視)

第1項

 現法が想定している犯罪を予防し、対抗するために、農林政策大臣と厚生大臣の意見も聴きながら、現法発効から3ヶ月以内に採択される内務大臣の布告と共に、国家警察・憲兵隊・財務省警察・国家森林警察・市町村警や県警の活動の協力様式が定められる。

第2項

 現法律及び動物保護に関する他の法律の遵守についての監視は、愛玩動物に関しては、知事による各辞令で付与された任務の範囲内で、刑事訴訟法55条と57条に基づいて、認知されている動物保護団体の特別警備員にも委託される。

第3項

 現条文の執行から、国と地方団体にとっての新しいまたは多大な責務が生じるべきではない。

第7条(法人と団体の権利と機能)

第1項

刑事訴訟法91条に従って、現法第6条の団体と法人は、現法が想定する犯罪によって侵害された利益を守るという目的を追求する。

第8条(財産刑の仕向け先)

第1項

 現法律が想定する財産刑の適用によって生じる収益は、 厚生省の予測状況に再び託されるために、国家予算の収入に集められ、刑法の暫定措置19ー4の団体と法人に向けられる。

第2項

 刑法の暫定措置19条の通達とともに、第1項の収益の割り当ての基準を定める。いずれの場合も、それぞれの団体や法人に委ねられた動物の数を考慮する。

第3項

 毎年11月25日までに厚生大臣は、現法の施行及び第1項の財源の割り当てのための作業計画を決定する。

第9条(発効)

第1項

 現法は、公報への発表の翌日から発効する。

第2項

  国家の印章を装備された現法は、イタリア共和刻の規則文言の公的選集の中に含められる。共和国の法律として、これを遵守し遵守させることが万人の義務である。


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