■古代(律令時代)
676年「肉食禁止令」(天武天皇)
721年「殺生禁断、放鳥獣」(元正天皇)
725年「殺生禁断」(聖武天皇)
736年「牛馬の屠殺禁止」(同)
752年「殺生禁断」(孝謙天皇)
■平安時代
1127年「天下殺生の禁止、魚網の放棄、放鳥」(崇徳天皇)
1130年「狩猟禁止」(同)
1188年「諸国殺生禁断」(後鳥羽天皇)
■近世
1685〜「生類憐みの令」(徳川綱吉)(犬の愛護、捨子捨牛馬の禁令)
18世紀「鳥類保護令」(徳川吉宗)(藩主の鷹狩のため)
(日本農業には畜産が存在しなかった。牛馬は使役動物。)
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■近代(明治以後)−動物の使用と管理の時代始まる
鳥獣保護−1871年「銃砲取締規則」、1873年「鳥獣猟規則」
1892年「保護鳥令」(30種の野鳥を保護鳥に指定)
1918年「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」制定
*犬の管理の歴史
・近世−武士(鷹狩りの猟犬・餌用犬、試し切りなど)
民衆(共同体の犬、農作物を荒らす野生動物の追い払い)
・近代−1873〜1981年「畜犬取締規則」(東京府)
畜犬の登録、首輪、狂犬病の届出、撲殺の義務付けなど
1896年「獣疫予防法」(これより各県で畜犬取締規則を制定)
1919年 陸軍内に軍用犬研究班設置
1932年「忠犬ハチ公」報道
1933年 軍用犬の声帯除去手術
1944年 野犬買い上げ広がる、皮は陸軍へ、肉は食用または肥料用
・現代−1949年「畜犬取締条例」(東京都)1957年「飼い犬取締条例
1950年「狂犬病予防法」、同年「犬の輸出入検疫規則」
*家畜関係−1951年「家畜伝染病予防法」
1953年「と畜場法」
1960年「家畜改良増殖法」
*実験動物−1960年「薬事法」で医薬品等の開発における動物実験を規定
*希少動物−1950年 「文化財保護法(天然記念物指定)」
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■現代(戦後)−ようやく保護の時代へ
野生動物−
1963年 「鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律」改定
*1971年 環境庁新設発足
1972年「日米渡り鳥等保護条約」調印、
1972年「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」
1972年「自然環境保全法」公布
1974年 「日米渡り鳥等保護条約」批准
1980年 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
(ワシントン条約)批准
1980年 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
(ラムサール条約)批准
1987年「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」
1993年「絶滅のおそれのある種の保存に関する法律」制定
1999年「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」改正
(特定鳥獣保護管理計画、および地方分権に対応)
2002年「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」改正
(条文および用語等の現代化、目的に生物多様性の確保を追加)
2002年「新・生物多様性国家戦略」策定
2004年 特定外来生物による生態系等への被害の防止に係る法律制定
2006年 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」 改正
(狩猟におけるトラバサミの禁止、くくりわなの規制強化、など)
2007年「第三次・生物多様性国家戦略」 策定
2008年「鳥獣被害防止特別措置法」制定(農水省)
飼育動物全般−
1973年「動物の保護及び管理に関する法律」制定
1975年「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(総理府告示)
1976年「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(総理府告示)
1980年「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(総理府告示)
1987年「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(総理府告示)
1995年「動物の処分方法に関する指針」(総理府告示)
1999年「動物の愛護及び管理に関する法律」に改正
(2001年より環境省所轄)
2000年「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法
等に関する基準」(政令)
2000年「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の指
定」(政令)
2002年「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」(告示)
2004年「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(告示)
2005年「動物の愛護及び管理に関する法律」改正
2006年「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(告示)
2006年「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(告示)
2008年「あい玩動物用飼料の安全性確保に関する法律」制定
各国における動物保護の主な法制度の歴史