●幼齢動物を見たら
犬や猫などは幼いうちに親や兄弟姉妹といっしょに過ごすなかで社会性を身につけていきます。この時機に社会化がうまくなされないと、後に問題行動が多くなり飼い主も苦労することになります。単にかわいいからと、幼い子犬や子猫を店頭に並べて販売するべきではありません。生後8週齢未満の子犬や子猫が店頭にいないかどうかチェックしましょう。
●野生動物がいたら
野生動物は、飼育が難しく、小さいときはかわいくても成長すると飼育できなくなってしまうこともしばしばです。飼育に向かない野生動物が販売されていないかチェックしましょう。また、特定動物(危険動物)、特定外来生物、希少動物、保護鳥獣などの場合は販売や飼育が禁止または許可制となっている場合もありますので、動物の種類や名前をチェックしましょう。
●店員と話す
動物に水や餌がなかったり、ケージが汚い、動物がぐったりしているなど、目に余るようなことかがあったら、店員や店長に話してみましょう。店員の応対でその店の善し悪しがある程度分かります。
各店舗には、必ず動物取扱い責任者がいて、その氏名が貼り出してあります。責任者は研修を受ける義務があり、その知識を全店員等に伝えなければならないことになっています。
●電話をする
お店に電話し店長と話に意見を伝えましょう。「お店に行ったらあまりに動物の取り扱いがひどくて驚いた。飼育の状態が悪い、糞尿で汚れていた、病気のようだ」等を、「買い手」「消費者」の立場で伝えましょう。また、何人かで電話するのもいいでしょう。良心的な店であればすぐに改善されるはずです。商売をしている人にとって一番気がかりなのは、悪い評判が立って、お客さんが来なくなることだからです。
●店に手紙、FAXなどを送る
大きな企業はイメージダウンや消費者離れをおそれています。大きなチェーン店の場合は、本社に直接送るといいでしょう。その場合は、自分の連絡先を記し、「お返事を下さるようお願いします」と文末に書いておきます。返事次第でその会社を判断する基準になります。
●「消費者」としての立場で
あぶない感じの店とコンタクトするときは、匿名でもいいかもしれません。お店が一番気にかけているのは、地元のお客さんの評判です。「動物の扱いが悪いこんなお店には、もう二度と行きたくありません。また動物好きの友人や知人も伝えます」といったことを伝えるといいでしょう。
●行政に連絡する
動物愛護法に基いて、動物取扱業が守らなければならない基準が定められています。県の動物愛護担当職員に、「店の状態がひどい、業者の遵守義務に違反しているので、立ち入り調査をしてほしい」とお願いしましょう。
その場合、事前にできるだけ具体的な状況をメモにしておき、的確に伝えられるようにしておきます。正しく問題が指摘されれば、所轄の地元保健所に連絡が行き、保健所職員が調査と指導に行くことになっています。感染症予防の観点から衛生状態等を伝えることも大切です。
●1回で終わりにしない
その結果はどうだったか、担当者にまた電話をして確認することも必要です。行政が行っても改善されないようだったら、何度でも改善されるまで、繰り返し通報し続けけるしかありません。店の改善を実際に指導できる権限をもっているのは行政だけだからです。
⇒誰もがペットショップをチェックできる(法令に基く事項)
⇒悪質業者が起訴された例(2009.08)
⇒悪質業者が告発された例