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 HOME > 動物保護法 > ドイツレポート2:犬の繁殖業者にかけられる法律
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ドイツでは犬の多頭飼育崩壊を聞きませんし、犬の繁殖全体に問題が少ないと言われています。それはドイツの消費者保護・食料・農業省大臣より出された、繁殖業者と一般飼い主の双方が適用されるドイツ動物保護法の中の<犬の政令>で、犬の繁殖に関して具体的な内容まで法律で定められているからです。

以下の◆印は犬の政令の中でも代表的なもので、これに違反すると25000ユーロ(295万円)までの罰金が科せられます。

◆犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない。
  そして業者はその教育と知識を身につけていることを役所に証明しなければならない。 (第3条)
◆生後8週間未満の子犬は母犬から離してはいけない。(第2条 第4項)
◆生後12ヶ月までの犬は鎖に繋いで飼ってはいけない。(第7条第7項1)
◆妊娠期間の最後の3分の1の母犬と、授乳中の母犬、病気の犬は鎖に繋いではならない。(第7条第7項2〜4)

 ドイツ動物保護同盟(Deutscher Tierschutzbund e.V.)では、飼い方―マイクロチップなどで動物へ番号を付ける―その登録―繁殖業者と商取引業者への教育―これらの法律に隙間がないようにする努力を続けて来ました。これは、犬の他にも猫、鳥、げっ歯類、爬虫類のペット動物にも言えることだとしています。

 そして更には、繁殖業者と純血種犬クラブとの間に立つ<繁殖管理人>が、大きな役割を果たしていると言えるでしょう。

■オリの中での正しい飼い方


・1つのオリには1頭の犬しか飼ってはいけない。(第6条第1項)

・オリの大きさは体の高さに応じて作る。(第6条第2項の1)
    体高50cmまで 6平方メートル
   体高50〜60cm 8平方メートル
   体高65cm以上 10平方メートル

・オリの高さは犬が後ろ足で立った状態で前足がオリの天井に着かないこと(第6条第2項3)

・子犬のいる母犬のオリは面積が1頭当たり5割増し。(第6条第2項2)

・オリの中で飼う場合には、週に5日以上は1日の大半をオリの外へ出すこと。その時オリ外の面積は最低6平方メートルなければならない。(第6条第2項3)

・最低でも1つの側の外の景色が自由に見渡せること。(第6条第3項)

・オリの中では鎖に繋いで飼ってはいけない。(第6条第6項)

・犬小屋の外には、日陰の上に、更に防寒材を使った床で作った、犬の寝場所を提供しなければいけない。(第4条第1項)

・犬小屋の中は乾いていること、十分に温かいように犬小屋に防寒材を使ってあること、体に有害な建築素材を使ってはいけないこと。(第4条 第2項) 

・犬が犬小屋、又は寝場所を常に使用できるようにしないものも罰金。

■鎖で飼う場合の正しい飼い方


・鎖の付け根は固定せずに、最低でも6m以上のレールに取り付けて、自由に動けるようにしなくてはならない。(第7条第2項1)

・犬が鎖の外側と内側に動ける幅は最低でも5m以上。(第7条第2項2)

・首輪で傷がついてはいけない。(第7条第4項)

 ドイツには約500万の犬が存在し、長いことその数は保たれています。統計では、全家庭数の8.9%が犬を飼っています。毎年50万匹の子犬たちが新しい家庭に入り、そのうち40万匹はドイツで生まれた子犬たち26.5万匹の純血種と13.5万匹の雑種)、後の10万匹(8万匹の純血種と2万匹の雑種)は外国から来る子犬たちです。

  ちなみに国内500余りの「動物の家」(シェルター)で新しい家族を待ち望んでいる犬の数は、2007年で約8万匹でした。

 ドイツ動物保護同盟は、犬を専門に扱う<ドイツ犬生態協会 Verband fur das Deutsche>と深く結びつき、ここには、ドイツの154のそれぞれの純血種犬クラブ、救助犬クラブ、スポーツ犬クラブと770人の< 繁殖裁判官 Zuchtrichter>を持ち、会員65万人で、その繁殖規制に従って犬を繁殖させています。

 この厳しい規制の中で生まれた、トップクラスの健康状態を持つ子犬達は、ドイツで毎年生まれてくる子犬全体の数の3分の1を占めています。

 このドイツ犬生態協会は、ベルギーに本部を持つ国際畜犬連盟((Federation Cynologique International:F.C.I..)に加盟し、そこが定める犬の繁殖の国際規制基準に従っています。国際畜犬連盟は1911年に ドイツ、オランダ、フランス、ベルギー、オーストリアの5カ国で作られて、今では世界80余りの国の団体が加盟しています。1つの国から1団体が加盟、契約を結べることになっています。 


 各犬種のクラブは、それぞれ犬の繁殖規則を定めています。詳細は次号でお知らせします。(続く)


【ドイツからのレポート その1】犬猫の殺処分数ゼロ、殺処分施設もゼロ

【ドイツからのレポート その2】犬の繁殖業者にかけられる法律

【ドイツからのレポート その3】犬種団体と繁殖の規制

【ドイツからのレポート その4】犬との共存のために

 


 
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